自賠責保険での支払い不可について

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赤信号停止中後方からトラックに追突されました。 音と衝撃が強く徐々に体が痛くなり翌日すぐに病院受診し3週間の診断書が出ました。 警察には診断書提出済みです。 お互いの車の損傷が軽いため自賠責での対応となり相手の保険会社から医療費の支払いは保留になり自分の保険で治療中です。 最初的には軽微な事故として扱われ医療費や休業補償すら支払い不可になりました。 今後弁護士特約を使用した場合相手の保険からきちんと支払っていただく事は可能でしょうか? 自賠責保険でも支払い不可になるのでしょうか? なるべく早急に解決したいのですが、このまま泣き寝入りはしたくありません。

かやく さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
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  • 物損の修理費はいくらくらいでしょうか。 よくあるケースでは、物損の修理費が10万円未満で、見た目の損傷もわかりにくいなどの事情があると、自賠責から受傷が否認され相手保険会社も対応をせず、裁判でも敗訴となる事案も見受けられます。 一度詳しい弁護士さんに法律相談してみるとよいかと思います。
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この投稿は、2024年3月2日時点の情報です。
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