物損交通事故に於ける、事故調査報告書の齟齬についての相談

三月初旬に平和島3-5(トラックターミナル前)の交差点で、当方が新平和橋から平和島陸橋方向に直進、相手が平和島陸橋からトラックターミナル前方向へと進行し、トラックターミナル前を右折をしようとした際に、交差点内にて物損事故が発生しました(エアバッグ等は作動しない事故で幸いにもお互いに怪我はありませんでした)。相手はドラレコが付いておらず、こちらのドラレコを当方・相手の保険会社に渡し現在過失割合が争点となっております。

 図を用いず説明するのは難しいのでわかりにくくなってしまうかもしれませんが、状況をなるべく詳しく書いていきますと、

当方:信号は青信号、直進(40キロ制限ドラレコ映像だと50-55キロ程度の速度で走行)、相手自動車が交差点に進入前に交差点進入。欄干の影から出て来る車に10-20m程度前に気が付きクラクションを鳴らしながらブレーキ。
相手:信号は青信号平和島陸橋からモノレール欄干『手前』で直近右折進入(『手前』には交差点内ですが白点線の中央線が表示されており、道路の右折表示は欄干『奥』に表示されております)し、反対車線を逆走しショートカットする様な形で右折を敢行。速度は徐行速度。

上記の様な状況で制動が間に合わず事故が発生、当方の保険会社さんは『10対0の可能性もあるので保険会社が仲介に入る事は出来ない』と云う見地で、現在個人で示談交渉中です。

 相手の保険会社が事故調査会社に調査を依頼したところ、報告書に「警察にも確認をしたが、交差点での右折方法に違反は無かった」と記載されており「通常の右直事故です」と主張されたのですが、当方は腑に落ちず、警視庁にメールにて「この様な進入をして右折するのは法規上問題ないのでしょうか?」と問い合わせたところ後日、管轄警察署の交通規制課から電話を頂き「問い合わせの方法は法規上問題があります。右折の為に進入することは出来ません。事故調査会社は『この交差点で右折は出来ますか?』と尋ねられたのだと思います。」と云うお返事を頂戴致しました。
 「相手は通常の右直事故です」と主張しており、過失割合に大きな齟齬があるので、今後裁判にも発展するかもしれないと考えておりますが、相手が事故調査会社の報告書を用いる様に、こちらも「ドラレコ映像の様な進入は出来ません」と云う報告書(?)が用意出来るならばしたいと思っているのですが、個人でも管轄警察署の交通規制課に行けばその様な書類は頂戴出来るものなのでしょうか?
 今後こちらが調えるべき書類等ございましたらば、ご教授頂ければと幸甚に存じます。宜しくお願い致します。

警察は民事事件のためにわざわざ書類を作成してはくれません。
ただ、警視庁への問い合わせメールにおいて、事故現場での右折方法が違反であると回答されているのであれば、そのメールを印刷したものを証拠として提出するという方法になると思います。

 回答ありがとうございます。お返事を頂きとても有難いです。

 回答をメールで頂戴していれば書面にする事も出来るのですが、警視庁のホームページ→「交通規制の意見、要望等」で問い合わせをしたところ、管轄警察署の交通規制課の方からお電話にて(警視庁のホームページにもメールでの回答はしておりませんと書かれております)回答を頂戴致しました。
 相手の調査会社が「警察にも法規の確認をとった所適法な右折方法だった」と云う話を報告書に残しているそうなので、こちらも「警視庁と管轄警察署の交通規制課に確認をとった所、事故地点での右折は出来ませんと云う回答を頂戴した」と云う事を書面の記録に残した方が良いのかと思い、こちらにて相談をさせて頂きました。
 こう云った電話等でのやりとり(書面での回答を頂戴していないもの)は証拠として提出する為にはどの様に調えてゆけばよろしいのでしょうか?

録音をしながら電話をくれた警察官に再度電話し、その内容を電話聴取報告書という形でまとめ、提出することが考えられます。
報告書の内容に疑義がでれば、録音を出せばOKです。
なお、録音することは警察官に伝えなくても構いません。

 ありがとうございます。
 再度お電話で同じお話を同じ人間にして頂くのも申し訳ないので、弁護士さんにお願いする事になったらば弁護士さんから電話で聞いて頂くか、必要になったらば直接お伺い致し、対面にてやり取りをする中録音をさせて頂こうと思います。
 この度はありがとうございました。