養育費減額調停中の子供に対してお菓子、飲み物あげる事について
持って行っても行かなくても調停の進行自体に大きな影響はないと思います。ただ、実際に渡せるかどうかという点、渡すとしてどのように渡すかという点については調停委員の判断もあるとは思いますので、期日の際に確認してみるとよいでしょう。
持って行っても行かなくても調停の進行自体に大きな影響はないと思います。ただ、実際に渡せるかどうかという点、渡すとしてどのように渡すかという点については調停委員の判断もあるとは思いますので、期日の際に確認してみるとよいでしょう。
調停成立直後に、その場で書記官が正本等申請用紙に、あなたが必要なものを聞いて記載するので、 改めて請求する必要はありません。 収入印紙が必要となりますが、売店などで購入することになるでしょう。
裁判にもこないということであれば、勝訴判決を得る可能性が高いので、勝訴判決に基づいて先方の財産(預貯金等)や給与を差し押さえるということになろうかと思います。
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤...
違法で不法行為と思いますよ。 これで終わります。
裸の部分が本当の児童の裸体であれば児童ポルノ の場合には、製造罪や提供罪とか公然陳列罪を疑われることがあります。 要領良く事情を説明すれば起訴されないでしょう。
今の裁判で、巻き込んだほうがいいので、弁護士に相談して、訴訟告知 という手続きをしてもらうことになるでしょう。
>ちなみに、これを公正証書にはできないのでしょうか? >まだ、離婚が確定してないのに、離婚成立日からとかの記載だとダメですと言われる可能性とかあるのでしょうか? 公証人の判断次第ですが、支払の始期と終期が確定していないのでNGと言わ...
通常は難しいかと思いますが、事情を詳細に説明すべきでしょう。
横領を行ったのであれば、早めに会社に告げて謝罪することが重要です。 他の従業員に知られたくないとしても、経理書類などの整理や確認を代表者が自らすることは少なく、従業員に調査や整理を依頼することが多いため、知られるところとなるのさやむ...
発信者に対する意見照会の結果が開示を希望しない、拒否するという回答であったとしても、権利侵害が認められればその回答に関わらず開示はされます。 また権利侵害性が認められてIPの開示がされているのであれば、同様に開示が認められる可能性は...
心療内科で診断書を作成してもらい、解約するのがよいと思います。 一度弁護士と直接話されたほうがいいように思います。
損傷軽微で、相手が気ずいていない可能性はありますね。 それにもかかわらず、報告義務はありますから、警察に事故報告をされたほうがいいですね。 調査するかしないかは、担当の警察官次第です。
各種記録を残しておきましょう。 本件のような事案では知らないとか、行為は認めてもあなた側から誘われたと言われるようなこともよくあります。 十分に証拠を残して、断っているのに誘われている状況などを記録にしたうえで、会社と対応を検討となる...
いかなる事情があっても、父親を殴ってしまえば暴行罪・傷害罪等の疑いで捜査される可能性が高いです。 ご記載の事情からすると、非常に複雑な心情であることが窺えますが、もし会うことがあったとしても、殴るのではなく、素直な気持ち(10年間ほ...
検察官の判断次第です。 被害弁償ができていることに鑑みれば、前科がなければ不起訴となる可能性も否定はできません。 検察から連絡があれば、厳罰希望とお伝えいただくことが精一杯です。
既に国選弁護人を依頼されているということですから、基本的には国選弁護人とよくご相談いただき対応を進めてください。 傷害罪において示談金が100万円というのはやや高いようにも思いますが、今後の請求も含めて解決ができるのであれば応じると...
8ヶ月前の誹謗中傷が原因で訴えられることはありますか? >>ございます。 示談金・慰謝料の相場はいくらぐらいですか? >>合計金額の相場としては100万円程度です。近時、同種事案の示談金相場はやや増額傾向にあるように思います。
認証を求めるサービス側としては、想定していない行為でしょう。 具体的な内容によっては業務妨害等が成立する可能性があります。そのような行為はされるべきではないでしょう。
交際関係にあるときの金銭のやりとりについてはそもそも返還請求権が認められない場合もあります。 相手方として金銭的に余裕がないのであれば回収可能性も低いように思います。
意見照会書が届いた段階で、弁護士の連絡先についてはわかるかと思われますので、回答の前に和解の話をし、和解の上で取り下げをしてもらうということも可能かと思われます。
脅しの内容、程度によりますね。 ただし、同意があったとみられる余地はありますね。 終わります。
画像の送信関係の罪は、 アカウントを削除しても立件されるし 画像がなくても、立件されることがあるので 証拠がないから大丈夫・アカウント削除すれば大丈夫という回答はできません。 早い内に弁護士に直接相談してください。
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
履歴などから児童ポルノをダウンロードをしたと確認できない人までを捜査対象とすることはないと思います。 そのため、容疑をかけられることはないと考えられます。 時効期間は3年間です。
結論として、わざわざ警察が捜査をするような内容ではありません。 もっとも、ルール違反の行為であることには間違いありませんし、程度が過ぎれば業務妨害等になる可能性がありますので今後はくれぐれもやめてください。
詐欺罪となる可能性はあるでしょう。ただ、被害金額が少ないこと、4年以上も前の話であることを考えると、被害届が出されたり、告訴されたりといった可能性は低いかと思われます。
今までの暴言等に対しての慰謝料として、金銭的な賠償をいくらか求めるということは可能性としてあり得るでしょう。その他、今後の誹謗中傷の禁止や、約束を破ったときの違約金条項を入れることも考えられるでしょう。
公正証書を作成していない場合でも、書面において養育費の支払いについて同意していたのであれば、遡って支払ってもらえる可能性はあります。 現在の状況ですと、話し合いによる解決は困難な状況と思われますので、法的手続きに移行する必要があると思...
犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。