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株式が公開されていないことを前提とすると、1%以上の株式を保有していれば、取締役に対して株主提案として求めることが可能です(会社法303条)。
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株式が公開されていないことを前提とすると、1%以上の株式を保有していれば、取締役に対して株主提案として求めることが可能です(会社法303条)。
養育費をご相談者自身が勘違いされていると思われます。 相手方に支払い義務がないどころか、 不当利得としてご自身が請求されるだけです。
「相談した」だけで,実は正式に開示請求を依頼していないかもしれません。この種の事案では,こうした詭弁はよくあります。
ご質問に回答いたします。 ご記載いただいた内容ですと、日常生活に伴う通常の汚れ等(通常損耗)の範囲内かと思われますので、法的責任は否定される可能性がございます。 ルームクリーニング費用を超えた部分に関しては、争う価値もあるでしょう。 ご不安であればお近くの弁護士に相談・依頼することをご検討いただくのがよろしいかと思います。 限られた情報からの一般的な回答となりますが、ご参考になれば幸いです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
相手と交渉をするという形となります。中身としてどのような条件で示談が成立したのかも不明なため、しっかりとした書面を作成した上で金銭を受領すると良いでしょう。
相続放棄をする場合、基本的には財産の相続となるような行為を避けることになります。個別具体的な対応は、相談に行かれてからなさると良いかと思います。法律相談料もそれぞれですので別途検索されるのが良いかと思います(30分5500円のところが多いと思います。)。
>メールはブロックや無視だけで、いいのでしょうか。 捕まるなどということはないはずですので無視でよろしいかと思います
文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを心掛けた方がよいでしょう。 https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
旦那の口座を凍結、差し押さえする事は可能でしょうか?との点ですが債務名義(確定判決等)に基づき口座を差し押さえる必要があります。例えば、不倫相手、旦那に対する不法行為に基づく損害賠償請求をして慰謝料が認められた場合に、その慰謝料を支払わないのであれば、口座を差し押さえることになります。それ以外ですと法的に困難です。ご参考にしてください。
委任契約の解除はいつでもできますが、 着手金の返還はなされないと思われます。 支払不能という状況で、お金を無駄にしてしまうことについてはよくお考えになる必要があります。まずは、受任している弁護士に正直に話をして対応を協議すべきです。 債権調査のために債権者に受任通知をしていたり、口座のお金の変動をみれば気づかない方がおかしいです。 また、きちんと申告すべきです。 弁護士が受任した時点(日付)は、破産手続きにおいて、重要な意味を持ちますので。
お答えいたします。 例として記載いただいたような内容で全く問題ないかと思われます。 仮に十分でなかったとしても裁判所から質問がくるでしょうし、本人であることは間違いないため問題はないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
就業規則等に、業務上の必要性がある場合に指定できるという規定があれば、業務に支障が生じるのを回避するために、指定することも適法になる可能性があると考えられます。 もっとも、特定の業務のために指定しているのでなく、常に10ー18時の勤務を義務付けられているという場合には、フレックスタイム制に違反すると判断される可能性が想定されます。
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 ただ、働こうと思えば働けるけれども、気分が乗らないだけというような場合は、 これまでの収入等を勘案して、現在も一定程度の収入があることを擬制することがあります(そもそも、実際は働いているけど働いていないと嘘を言っている可能性もありますから)。 その場合は、擬制される収入によっては、ご質問者様が婚姻費用を支払う必要がなくなる可能性もありますし、 今までのとおり、婚姻費用の支払いを受けるという可能性もあります。 いずれにしても、旦那さんからの請求にすぐに応じる必要はありませんので、 お支払いになるか、あるいは、ご質問者様から婚姻費用の支払いを請求するのか、どちらにしても、 家庭裁判所での婚姻費用分担調停を経て決めることをお勧めします。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
口座番号を伝えただけのように記載されていますが、 実際は違うのではないでしょうか? 「金銭も一切受け取っていません」とありますが、振込先口座を教えただけであれば、 口座にお金が残っているはずですので。 キャッシュカードを送付したか、ネットバンキングのログイン情報等を教えたということではないですか? 少なくともご自身に過失はあるように思われます。
民事執行法197条1項の要件を満たす必要があります。強制執行又は担保権の実行における配当手続(本件申立の日より6月以上前に終了したものを除く。)において、金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(同項1号)。又は知れている財産に対する強制執行を実施しても、金銭債権の完全な弁済を得られない(同項2号)のいずれかの要件をまず満たす必要があります。必ずしも事前に強制執行をする必要はありません(同項2号)。裁判所のホームページに財産開示手続申立書(例えば東京地方裁判所作成データ等)のデータがありますので、それを参考にされるのが良いかと思います。同項2号の場合は、財産調査結果報告書を作成して提出します。ご参考にしてください。
原則として配偶者に借金があることは離婚理由とはなりません。まして婚姻前に借金があることを告げられて、それを承知でご結婚されたのであればなおさらです。
財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。 これに対して不貞行為や離婚時のモラハラについては、また離婚してから1年前後しか経過しておりませんので訴えることは可能です。時効期間は離婚した日から3年間です。
「支払いに応じる代わりに今後かかわらない等の書面を交わしてもらうべきでしょうか?」 →相手方が関わらないという条件に応じるか次第になってくるかと思われます。相手方が支払は受けるが競業避止義務は課したままにするという条件を提示されるおそれもあります。 「それとも内容に不服である場合や訴訟を起こされた場合、こちらも弁護士に依頼し争うしかないのでしょうか?」 →競業避止義務条項が無効になる可能性があるため、内容に不服がある場合には、具体的な事実関係等により結論が左右され得ることから、弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。 ご相談者様の事案と全く同じ事案ではないものの、アーティストの専属契約終了後の競業避止義務違反が争われた事案において、 「実演家は、契約期間終了後6ヶ月間、甲への事前の承諾なく、甲以外の第三者との間で、マネージメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結することはできない。」という「本件条項は、本件専属契約の終了後において、上記のような一審原告らの実演家としての活動を広範に制約し、一審原告らが自ら習得した技能や経験を活用して活動することを禁止するものであって、一審原告らの職業選択の自由ないし営業の自由を制約するものである。そうすると、本件条項による制約に合理性がない場合には本件条項は公序良俗に反し無効と解すべきであり、合理性の有無については、本件条項を設けた目的、本件条項による保護される一審被告会社の利益、一審原告らの受ける不利益その他の状況を総合考慮して判断する」と示されていることから、競業避止義務条項や業務内容等の事情によっては無効になる可能性が想定されます。
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります。 また、相手の男性に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償請求をして、独身であると偽ったことを認めさせる書面を作成する方針も考えられます。 ご参考になれば幸いです。
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
不貞行為の定義は上記の通りです。 仮に、相談者さんと相手方の配偶者との間に、性行為を行ったことを前提とするメッセージのやり取りがあった場合は、その存在を根拠に不貞行為があったことが示されていると相手方が考えている可能性はあります。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所で背景関係・関連資料も交えて相談することを検討ください。
親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのような見通しになりそうかを予想し,それに対して法的に適切な主張や証拠を積み重ねる必要もあります。そのような緻密な検討と戦略を立てるためには,素人の対応では到底難しく,弁護士を代理人として対応した方がよいことは明らかです。つまり,親権争いが主たる争点だからこそ,弁護士が必要になるということです。
本件はネットではなく弁護士へ直接相談されることをお勧めします。関係者であれば,書かれている内容で十分事案や当事者を特定できてしまいます。
その他の事情をお伺いしない限りは回答が難しいところはありますが、一般論として、面会交流に不寛容であることは親権者適格性の判断にあたってマイナス事情として作用し得るところです。
「損害」の主張として、例えば事情を知っている家族や友人から、“投稿された内容は真実なのかと言われたりすること”や“投稿された記載が事実であると扱われた”といった事情が、実際に投稿された人の社会的評価を下げたとして、慰謝料算定の考慮要素になるかと考えられるという趣旨になります。 「一般の閲覧者」の定義とは別の問題になると考えられるという意味合いになります。
単発のバイトの給与差押は、勤務先を把握すること自体が難しいですから、あまり現実的ではないしょう。ネット銀行の預金の差し押さえは可能です。 もっとも、相手方の単発バイトや傷病手当を受給しているといった様子からですと、相手方の資力は乏しいことが考えられ、回収可能性の見通しとしては厳しいと考えられます。
一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。
家裁から送付された書類を忘れたということであれば、家庭裁判所の書記官にその旨を伝えれば、コピーを取らせてもらえる場合もあるかもしれません。 書類を忘れたことについては、不利になることはございません。