不当な要求は、毅然と断る
ご存じかもしれませんが、保護者等から教育現場に対する過剰なクレームへの対応方法等につき、全国で知見が共有されつつあります。参考になさって下さい。 「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引きについて」(文部科学省...
ご存じかもしれませんが、保護者等から教育現場に対する過剰なクレームへの対応方法等につき、全国で知見が共有されつつあります。参考になさって下さい。 「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引きについて」(文部科学省...
会社も退職を承諾し、退職日が確定している状況からすると、退職合意が成立していることになり、一方的に退職の意思表示を撤回することはできない可能性があります。 ただし、退職の意思表示を行った経緯に問題があり、退職の意思形成の過程に瑕疵が...
①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...
個人負担分を会社に先に引いてもらうか、引かないままにして、会社に後に支払うかは手続の問題で、小職の知りうる限り法的な決まりがあるわけではなく、会社と協議の上、判断されることかと存じます。 弁護士報酬については、弁護士との契約によりま...
警察まで話がいくのかは不明ですが、被害届が提出され、警察が取調べその他の捜査を行い、窃盗罪として刑事処罰を受けるおそれがあります。
あなたが辞める理由を、同僚に伝えても、違法にはならないですね。 あなたを差別した問題のほうが、ずっと大きいですね。
警察に通報されるかどうかはご相談者様の反省の態度や会社側の対応にも因るのでなんとも言えませんが、後悔しているのであればしっかりと謝罪し、すぐに返金しましょう。 遅くなればなるほど言いづらくなってしまいます。
業務命令ですから出勤扱いで賃金が出て、出勤日に含まれるのではないかと思いますが間違っているでしょうか? →自由参加ではなく業務命令であるのでしたら、賃金が発生する労働時間として評価できる可能性はあろうかと思われます。
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
残業代未払いですね。 タイムカードとか、業務日報、運転手ならデジタコなどを使って証明して争うことになるでしょう。
私は相談してからの方がいいと思います。 無給になるとしても、相談してから対応を決めた方が私はいいと思います。 社長の対応のせいで会社に行けなくなってしまったことでうつなどになってしまった場合には、それは労災ですし、会社の安全配慮義務...
雇用契約書や労働条件通知書に、ご相談者様が従事する業務内容について、どのように記載されているかが大きいと思います。 様々な対応策が考えられると思いますので、雇用契約書、労働条件通知書及び就業規則等の雇用時の資料を全て持参して、一度弁護...
会社は、状況把握の点で落ち度があるし、あなたも相手の理解度を斟酌して、 誤解のないように説明する義務がやや欠けていたでしょう。 しかし、一応の説明はしていることから、あとは会社の理解、認識のほうが 問題でしょう。 あなたが損害を負担す...
編集更新ができる人がいなければ解約しなければならないのですか? 会社として新たにそのような人物を引き入れてくるかもしれませんし、引き継ぎを行うかも知れませんでしたので、あなたが解約をしたことは問題かもしれません。 使えなくなる、と伝...
→ 以下のとおり、公益通報として保護される要件を満たしていた場合、事業者は公益通報者に対して損害賠償請求することはできないことになります。 公益通報者は公益通報者保護法により、以下のような保護を受けます。 •公益通報をしたことを理...
給与であればその通りです。 所得がいくらかが重要です。 給与収入は給与所得控除があるので、給与所得が実質(ほぼ)ないということになります。
未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。 ⑴ 使用者が、 ① 1年以上事業活動を行っていたこと ② 倒産したこと •法律上の...
ハローワーク(公共職業安定所)では、解雇の無効を争う場合、失業保険の「仮の給付」を認める運用がなされています。 手続き等については、お近くのハローワークに問い合わせてみて下さい。
事実上の倒産の要件について、労基の考えを聞くといいでしょう。 陳述書で足りるかも知れませんから。 終わります。
退職の理由を通知するのであれば違法になる可能性が高いです。 やめておいた方がいいでしょう。 会社側が被害者なのに通知によって加害者にならないように気をつけてください。
労働基準法の考え方からすれば、シフトの変更は、労働条件の変更に なるので、影響を受ける労働者全員の同意が必要でしょう。 変更が認められる場合は例外的で止むを得ざる場合に限定されるので、 指摘の事情はそれにはあたりませんね。 したがって...
慰謝料を除き、所得税、住民税、源泉徴収税がかかります。 解決金か未払い賃金か、名目はともかく実質が未払賃金であるならば未払賃金として考えることになるため、このように考えると思われます。 おそらく確定申告することになる可能性が高いです...
精神的攻撃(パワハラ第2類型)に当たる可能性がありますね。 証拠を残せば訴えて勝てる可能性があります。 ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策、裁判例などについては、 私がブログを書いています...
ご相談の内容から、会社側が厳重注意しかできない理由や書面での説明を拒否する理由、そもそも会社側がセクハラを認識していたのかなど問題が多岐に亘りますので、弁護士に依頼して交渉を進めるのがよいと思われますので、一度お近くの弁護士に相談され...
前職との期間を合算する場合は無職だった期間(転職期間)が1年以内であることが必要です。 確認してみてください。
まずは労基に相談しましょう。 労災と認められるのであれば、安全配慮義務違反の主張もしやすくなるでしょう。
>今の職場では定時が16時までです。 >それ以降は残業代が発生すると思うのですが >17時にならないと残業とみなしてもらえません。11月末で勤めてから4年と4ヶ月になりますが、16時から17時の間で>の残業代は未払い扱いになりますか?...
どういう書類かわからないですが、印鑑がなくとも法的効果はあると思います。 しかし、社印程度は押しておいてもらった方がいいと思います。
個人の自由を、会社規則で、どこまで規制できるかですね。 事例の詳細は存じませんが、あなたの場合は、髪を見せる仕事では ないようなので、必要性も合理性もないでしょうね。 訴えるつもりなら、弁護士に過去の事例を分析してもらうといいで しょう。
コネ入社、クソみたいな奴ですね...。 ・盗撮にはあたりません ・パワハラ発言の録音は違法じゃありません (裁判でも証拠として提出されています) ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策につい...