解雇される可能性について

まず、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したような場合、会社側から懲戒解雇がなされることがあり、裁判例では解雇が有効されているケースもあれば、解雇が無効とされているケースもあります。  解雇が無効とされているケースでは、詐称の程度が軽い•...

雇用形態の変更について

詐称の程度が軽微なので、発覚しても、内定取り消しになることはありませんね。 かりに取り消されても、争えば、裁判所が取り消しを認めることはないでしょう。

会社に資格費用を貸与され返済についてです

取得した資格が、会社の勤務で必須の資格の場合、3年以内に退職したからといって、その資格取得費用を会社に支払う取り決めは労働基準法16条(賠償予定の禁止)で禁止される違約金・賠償金に該当する可能性があり、それにより無効となったり、請求範...

書面での指導改善に値するのでしょうか

書面での指導とは、「懲戒処分」ではないということを前提に回答します。 会社側としては、きちんと指導していることを後に証明できるように「書面」で指導を行うことを 検討したのだと思います。やむを得ない措置と思われます。

自宅待機命令について

あなたのほうは、待機命令による休業が、会社の責めに帰すべき休業であることを 主張、立証することになるでしょう。 休業に関して会社の反論は難しいでしょう。

不当解雇、その他について

弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...

会社はこれから採用する人の裁判資料まで調べますか

その会社がどうかはわかりませんが、採用に当たって過去の裁判歴を調査するということは聞いたことがありません。 また不貞行為などの問題はプライベートのことですので、芸能人などのイメージ商売でもない限り、積極的に開示するようなことでもないと...

退職後の給料未払いについて

労働基準監督署でしょう。 連絡してもらうといいでしょう。 あわせて未払い給与立替金制度についても聞くと いいでしょう。

労働契約書 / 時間外手当

おかしいです。 残業代未払いですね。 当該条項は無効です。 労基に持って行って行政指導をしてもらうといいでしょう。 ついでに正しい残業代を試算してもらうといいでしょう。

試用期間終了での解雇について

試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...

労働と給与の適正について

訴えの内容によるかと思います。また、相手のどのような行為を訴えるのか?ご相談者様のおっしゃる通り、パワーハラスメントだとすると、どのような行為か? あるいは名ばかり管理職で、固定残業代などの問題となるのか? 法的主張はさまざまあります...

引き継ぎの範囲はどこまで?

おっしゃるとおり、会社の要望に応える義務はありません。 最低限の引き継ぎだけすればいいです。 会社の要望は必要性を超えていると思います。 やりとりがめんどくさければ、 退職代行を使うのも手です。 退職の方法や退職代行については、...

有給休暇取得について

労働基準法に違反します。 労働者が希望する日に休むことができます。 有給休暇取得を制限できるのは極めて例外的な場合なので、 病院の有給休暇の運用は違法ですね。

会社に対して請求について

会社に対しても請求できる可能性があります。 会社の安全配慮義務違反を理由として。 裁判では、だいたい 加害者&会社に対して請求して認められているので。 ただ、あなたが加害者から受け取っている金額や示談書の内容次第では、 会社に請求...

給料ト契約期間満了について

名ばかり管理職で、違法残業ですね。 残業代は請求できます。 契約期間満了で退職です。 退職を事前に告知しておくといいでしょう。 義務ではありませんが、2週間は、空けといたほうがいいでしょう。 更新については、話し合いです。 おわります。

勤務先の労働契約書・求人と実働時間や給与の相違

労働条件は、契約書どおりでなければならない。 ただばたらきさせられる前に、やめたほうがいいでしょう。 監督署にも、労働条件が実際と著しく相違していることを伝えて、調査を求めるといいでしょう。

退職後の有給休暇での電話対応

休暇中に業務対応する必要はありません。 今後出社予定がないようですので、会社に携帯電話を返却するのが宜しいかと存じます。

業務外の会社の会議について

・この運営業務は業務にあたるのでしょうか?・pointによる報酬は妥当なのでしょうか? →会社の業務命令による業務であれば、その業務についての時間外労働に関する割増賃金の請求ができる可能性はあります。なお、ポイントによる報酬について、...

職場 パワハラ モラハラ

2022年4月からいわゆる「パワハラ防止法」が中小企業でも義務化されています。ハラスメント対策はかなり徹底されてきております。 パワーハラスメントの定義は正確には、「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2...

会社(前職)からの損害賠償請求に対する同意書について

同意書にサインをしてしまえば、払うことを約束したことになるので、原則として支払う必要があります。 サインをしていないのであれば、会社からは(おそらく)損害賠償請求をされている状況で、法的にその支払義務があるかどうかという点が問題になり...