婚姻費用と住宅ローンについて

実務上一般的には世帯収入に応じた住居関係費を控除する扱いですが、夫が有責の場合には、信義則に照らし権利者に不利益を与えるのは不相当と考えられることから、住居関係費を控除しない扱いもあります。一方で、専業主婦の場合、実収入は0ですが、実...

滞納 連帯保証人 同居人 支払い義務

「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。

養育費増額の必要性について

ご質問ありがとうございます。 養育費に関する算定表が、子の年齢について14歳を基準に決められていることもあり、 15歳をきっかけに増額を求められていると思われます。 15歳という年齢というよりも、高校に進学したことをもって増額の必要...

相手に妻がいる場合の養育費について

調停での議論の状況など詳細な事情がわからないところではあるのですが、相手妻の年収を考慮するかどうかという点に関連し、専業主婦ということであれば、潜在的稼動能力ありとした場合でも年収100万円前後と仮定されるのが一般であり、算定表的には...

婚約破棄で慰謝料請求できますか?

婚約破棄に該当する可能性はあるでしょう。また、妊娠、中絶に対する不誠実な対応を含め慰謝料を請求できる可能性もあります。 金額としてはケースバイケースですが、50〜200万円の幅で解決する事例が多いかと思われます。 ただ、いずれにし...

勝手に作られた示談書はどうしたらいいですか?

事案が複雑ですので、インターネット上の公開相談では具体的なアドバイスや解決が困難であるように思います。 訴状と証拠を持ってお近くの法律事務所か法テラスにご相談いただき弁護士と直接相談していただくのが適切です。

家賃滞納 支払い命令順位

保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等...

子供の行事と面会について

子供の意思が優先されます。 伝えなくていいです。 子供の意向に沿って日時を決めるようにしましょう。 相手が不満なら調停を申し立てるように言って下さい。 相手が申し立てるのが一般です。

婚姻費用申立後の働き始めについての相談

電話で伝えていただいても、裁判所としては何にもなりませんので、伝える場合は調停や審判の期日中にお伝えください。 収入状況の確認はどこかの時点で改めてあるかもしれません(「申立書に記載のとおりでよいですか?」など)。確認があった場合に嘘...

婚活アプリで出会った相手が既婚者であることが判明し、精神的苦痛を受けた場合の慰謝料請求可能性について

相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容か...

養育費未払い 離婚条件

持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...

養育費未払い 離婚条件

いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。

夫からの離婚調停申し立てに関する答弁書についての相談

①私からも慰謝料請求したいと考えています。 まずはいくら位で答弁書に書けば良いのでしょうか? →暴力の内容や婚姻期間等によって金額は前後します。 いただいた内容だけでの判断は難しく、公開掲示板ですので、目安でもここに金額を記載すること...

婚姻費用調停についてしりたいです。

>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。  たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠ととも...

弟の離婚の際の慰謝料と養育費について

誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。  家庭裁判所に適正額の養育...

離婚届けの代筆は有効か

意思確認できますかね。 できないときは、とりあえず、提出してもいいですよ。 役所から本人宛、確認通知が行くでしょうから、異議があれば 役所からあなたに連絡が来るでしょう。 それまでは預り、保留です。 本人の意思が確認できないと最終受理...