不倫相手との和解後離婚を考えています。慰謝料の請求は可能でしょうか?

去年夫に不倫され、不倫相手と裁判になり120万で和解しました。再構築を目指しましたが、不倫されたことがフラッシュバックしてつらいので離婚したいです。夫からも慰謝料貰えるでしょうか?
ちなみに誓約書を作成したのですが、再度不倫した場合には慰謝料と書いてあります。再度不倫されたわけではありません。

無理でしょう。
再度不倫した場合は、慰謝料を払うとの記載は、再度不倫しなければ
払わなくていい、今回の慰謝料は免除する、と解釈されますからね。

まず不倫相手との和解書の具体的な内容を検討してみる必要があります。第一に、不倫相手との裁判上の和解に、夫は、利害関係人として参加しているでしょうか?もし、夫も裁判に参加していた場合には、再度の不倫が無ければ慰謝料請求は基本的にはできないと考えられます。
逆に、不倫相手との裁判上の和解に、夫が利害関係人としても参加していないということであれば、不倫相手との和解の効力は、原則として夫には及びません。
いずれにしても、具体的な内容の検討が必要です。安易に、ネット上で回答を得ようとするのではなく、和解調書や誓約書等の資料を持って、弁護士と面談相談してみることをお勧めします。
もちろん、面談相談をしても、結論としては夫への慰謝料請求はできないということもあり得ますが、それは具体的な事案を見て判断すべきことです。

夫が和解の当事者となっているかどうかと、仮に夫が和解に加わっていないとして、120万円という額で損害が填補されたといえるかどうかが問題となります。
資料を持参の上で法律事務所で相談されることを推奨します。