離婚届けの代筆は有効か

主人から、離婚届けを書いておけと言われたので、全て私が記入しました。
代筆は良くないのでは?と反論したところ、暴力を振るわれたので、代筆しました。
元々暴言暴力がありました。

そんな主人が、その数日後に自殺未遂をし、意思疎通が困難な状況になりました。
医師からは、おそらく改善の余地はないと。

離婚寸前でこのようになってしまい、離婚ができなくなってしまいました。

主人がこうなる前に記入した代筆の離婚届けは有効でしょうか?

離婚届けを書いておけ、といわれたので代筆することは適法です。
提出についても同意していましたかね。
離婚届提出時においても、離婚意思のあることが必要だからです。

ご回答ありがとうございます。
はい、提出しておけとも言われました。
その矢先の自殺未遂でした。

意思確認できますかね。
できないときは、とりあえず、提出してもいいですよ。
役所から本人宛、確認通知が行くでしょうから、異議があれば
役所からあなたに連絡が来るでしょう。
それまでは預り、保留です。
本人の意思が確認できないと最終受理はしないでしょうから。