離婚調停の成功報酬は離婚成立時のみ対象?継続の場合はどうなる?

離婚調停の際の弁護士さんへの成功報酬とは、離婚が成立した場合のみ支払い対象ですか?調停の末、双方が婚姻関係を継続するという結論になった場合はどうですか?

それぞれの法律事務所の報酬体系や契約の仕方などによると思われます。
成功報酬とは、ご依頼者様の希望等が実現した場合に発生するのが通常ですので、ご契約時の打ち合わせ等を踏まえて、どのような場合に報酬(の全部あるいは一部)が発生するか場合分けしてご契約する場合もあります。

離婚を希望していて離婚調停を起こしたけれど、「やっぱりやり直そうかな?」って迷ったときに、弁護士さんが成功報酬目当てだったら離婚で推すとか、有り得ないのかなと疑問です。