不倫の事実はあるが、不貞行為を示す証拠がない慰謝料請求をされた場合の対応について。

先日、2年不倫関係にあった女性の夫に不倫が発覚しました。

きっかけは女性側の日記でしたが、不貞行為を直接的に示す証拠はないそうです。(好意を示す文はあるものの肉体関係を示すものはありません。)

【質問1】
現在、相手側(夫)は弁護士相談をしているそうですが、以下2点の状況において.どの程度の慰謝料額が請求されるのでしょうか。またこの他に考えられうる請求理由はありますでしょうか。

①不貞行為を直接的に示す証拠がなくても不貞行為に対する慰謝料請求が行われた場合
②精神的苦痛を基にした慰謝料請求が来た場合

【質問2】
仮に50万円の慰謝料請求が来た場合、求償権放棄等の減額交渉を自力で行った場合は25万円の支払いで済みますが(成功した場合)、弁護士に依頼した場合、慰謝料額と弁護士費用と合算すると、自身が支出する金銭的にはあまり変わらないように思われます。
このような慰謝料請求額が少額であった場合の弁護士の依頼の是非についてご教授ください。

【質問3】
弁護士依頼をする場合において、相手側に不貞行為を示す証拠がなくとも、依頼した弁護士には不貞行為があった事実については伝えておくべきでしょうか。
その事実を告げたことで、守秘義務のため相手側にその事実は伝わらないですが、減額請求が少額になることはありますでしょうか。
それとも、不貞行為はなかったものとして対応いただけるのでしょうか。

乱文ですが、ご回答いただけたら幸いです。

【質問1】
請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。

【質問2】
弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。

【質問3】
依頼する弁護士に隠す理由はありません。