婚姻費用分担調停後に離婚調停が起こされました。円満調停の必要性はありますか?

婚姻費用分担調停を起こしたら、離婚調停を起こされました。
私は離婚する意志はなく、不貞や暴力していません。 
円満調停を起こす必要はありますか?

婚姻費用を払うように調停を起こした後、対抗手段として相手方から離婚調停を起こされるということは
よくあることとなります。
離婚調停の中で、離婚の意思はないことを説明すれば足り、円満調停を起こす必要まではありません。

調停をわざわざ起こす必要はないでしょう。離婚の意思がないこと、法定の離婚事由も存在しないことを伝え、離婚調停について不調としてもらえればそれで十分でしょう。

夫婦関係調整調停の中に「離婚調停」と「円満調停」が含まれております。
例えば、離婚調停が申し立てられると、「夫婦関係調整調停(離婚)」という事件名が付されますが、調停の中での話し合いや進行次第では、円満調停に切り替えられるということもあります。

ですので、ご質問との関係では、別途、円満調停を申し立てる必要はないというご回答となります。