婚姻費用と住宅ローンについて
夫の不倫により別居中です
夫名義のマンションに子供と住んでおり、夫は別のマンションに会社の経費で住んでいます
住居ローンと固定資産税は婚姻費用から全額支払っている状況です
婚姻費用分担調停を間近に控えています
本来、住居ローン全額を婚姻費用から支払うのではなく、住居費相当額が婚姻費用から控除されるかと思うのですが、私が専業主婦で無収入の場合はいくら支払うことになるのでしょうか?
計算方法や算定表のようなものがあれば教えてください
住宅ローン全額を婚姻費用から控除するのは妥当な処理ではありあせんね・・・
ご状況等を詳しくお聞きした上で見込みが立ちますので、お近くの法律事務所にてご相談されてみてください。
明確な基準が決められているわけではありません。
計算方法、算定表もありません。
主流の考え方としては、婚姻費用を算定表で出し、そこから住居費相当
額を控除した金額が婚姻費用になると思います。
ローンは、相手方負担です。
相手方のほうが不利ですが、財産分与の際に調整をすることになります。
もちろん、ローンを含めた金額を婚姻費用として考える方法もあるでしょう。
相手の収入とこちらの収入を比べて婚姻費用が決まります。
そこから、現在住んでいる住宅の住居費一部考慮されて、婚姻費用として払われている分として考えられます。
計算方法や算定表は、紙媒体なら裁判所にありますが、おおざっぱです。計算方法は弁護士事務所ごとに計算できるツールを持っているので計算してもらってはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます
過去の判例等ではどのくらいの金額になる場合が多いのでしょうか?
大体でも構いません
2~3万ぐらいでしょうか?
年収2000万以上なので、婚姻費用算定表では上限の44~46万に該当します
回答よろしくお願いします
婚姻費用分担調停で調停員さんに聞けば住居費相当額を教えて頂けるのでしょうか?
また、弁護士事務所に計算できるツールがあるとのことですが月17万のローンだと住居費相当額はいくらになりますか?私は専業主婦で無収入です
実務上一般的には世帯収入に応じた住居関係費を控除する扱いですが、夫が有責の場合には、信義則に照らし権利者に不利益を与えるのは不相当と考えられることから、住居関係費を控除しない扱いもあります。一方で、専業主婦の場合、実収入は0ですが、実務上、子の年齢が3歳程度を超えてくると、短時間労働での就労も可能として(満3歳となると保育無償化で保育園に預けやすくなるため等)、全年齢の女性の短時間労働者の平均年収である120万円程度で収入擬制されることが多いかと思います(因みに年収200万円未満に対応する住居関係費は2万円程度です)。また、義務者の収入が算定表の上限2000万円を超える場合には、基本的に上限2000万円で頭打ちとせず、複雑な計算方式により基礎収入を算出します。したがって、本件では有責配偶者や当事者双方の収入の問題を孕んでおり、単純に改定算定表をあてはめて金額を算出できる内容ではないとお見受けされるため、一度弁護士に相談されたほうがよいでしょう。