別居期間、調停出廷について

今月頭に離婚届に署名し荷物一式運び出して別居を始めました。モラハラを感じていますが決定的な文言の証拠なども無く立証が難しそうです。先日裁判所に離婚と婚姻費用の申し立てをしました。まだ主人の元には通知が行っていません。メッセージのやり取りはしていて、調停で話し合いましょうと伝えまた。婚姻期間は約半年で同居期間は1年未満です。今日一度法テラスへ相談に行きました。短期間の同居生活なら別居期間が短くても離婚が認められると伺いました。主人から逃げるために海外で働くことも検討しています。調停を申し立てたのに私が出廷出来なかったら離婚が認められない可能性が高まってしまうものでしょうか。今はメッセージで生活費や保険料年金を払えと言われています。私がこれらを払う義務があるのでしょうか。
すみません。よろしくお願いいたします。

出廷したほうがいいでしょう。
調停委員は、相手の話をあなたに伝えて、あなたの考えを聞きますから、
あなたがいないと先に進めないですからね。
生活費や保険料年金については、同居後のくわしい生活情報を聞かない
とわかりません。

内藤先生ありがとうございます。
出廷しないと私が費用を払うのか何も払わず離婚できるのか婚姻費用をもらって別居を続けるのか分からないですね。分かりました。ありがとうございました。

同居期間が短いです。別居期間がどのくらいなら離婚が成立するのでしょうか。同居中の生活状況、暴言、性格の不一致、なぜ別居に踏み切ったのかを調停委員に伝えて調停委員が判断するのでしょうか…。まだ主人は話し合えばなんとかなると思っているようで私名義の家の付近で待ち伏せをしたりしています。避難先までは来ていないですが、怖いし早く他人に戻りたいと考えています。

あなたの場合は、別居理由が重要でしょうね。
これで終ります。