会社からもらっている交通費の受給について
会社がどのような運用をしているのか分かりませんので、まずは、会社に確認した方がよろしいかと思います。
会社がどのような運用をしているのか分かりませんので、まずは、会社に確認した方がよろしいかと思います。
話合い全体の録音などがあればより判断しやすく、争う際にも証拠となると思いますが、 ハラスメント行為に該当する可能性はあるかと思います。 「徹底的に潰す」というのは脅迫罪に該当する可能性はありますが、 その一言だけだとかなり弱いです。 ...
具体的な事実関係によりますが、様々な対応方法があると思います。一度お近くの法律事務所にて相談されることをお勧めいたします。
振り込まれる給料は毎月同額ということは残業代はいただけていないということなのでしょうか? 固定残業でないのであればそうでしょうね。 それと別の話しになりますが、契約上9時〜17時40分が定時でして、勤怠はしっかりWEB管理ですが1...
「月をまたいだ退職日は中途半端なので了承できない。」という会社の見解は、会社の事務手続き上の都合に過ぎず、法的な根拠がないため、相談者様が雇用者指定の退職日に従う必要はありません。 民法においては、退職の意思表示を会社にした日から2週...
1.詐欺罪に該当します。受け取った24万円は返還しなければなりません。 2.これまでの給料全てを返還する必要まではないと思われますが、事案に依りけりです。少なくとも懲戒解雇は免れないと思われます。 3.業務がこなせるかという問題と『虚...
判決で企業側に元従業員に対する損害賠償支払い命令が下され企業側が支払いに応じない場合、債権回収の強制執行にはどのような方法がありますか? →預金債権や売掛債権の差押え、不動産を所有していれば不動産強制競売あたりが考えられます。
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
就業規則に記載されているかもしれませんね。 事後申請は認めないのが原則です。 したがって、会社の裁量によります。 拒否されても違法ではありません。
異動命令による不利益が極端に大きい場合などには拒否できる場合があります。 ご質問ではこういった事情が分かりませんのでパワハラだと思う行為を具体的に記載するか、 話せる場での相談がおすすめです。
セクハラ行為については民法上不法行為となりますので、上司及び会社に対し損害賠償請求ができます。ただ争われた場合はすぐに支払いがされない可能性があります。一度詳しい内容を弁護士にご相談されることをお勧めします。
実際に問題になっている状況であれば、懲戒処分や異動、転勤といったことが考えられます。解雇まではいかないかなと思います。
セクハラと解雇を理由に、慰謝料請求する方法がいいでしょう。 弁護士に相談して、方針を決めるといいでしょう。
更新を希望する旨は伝えておくべきかと思います。 契約社員の場合には、契約更新をしなければ期間満了で自動的に労働契約が終了します。 このため、更新希望を出していない場合には「相談者からの申し込みがなかったから更新しなかった。」という形...
裁判官も人間だから苦手な相手がいると思います。担当する事件は選べないですか? →苦手な相手だからという理由のみで担当から外れるというようなことはありません。 ☆弁護士さんは、運悪く苦手な裁判官に当たった場合、 同じ事務所の他の先生...
「風俗に行っている」との発言は一般の人であれば言われたくない事柄ですので、相談者様の外部的名誉を侵害するものとして名誉棄損になりえます。
まず、配置転換の命令をするのは会社の人事権に基づくものなので、命令をすることは形式的には可能です。 未経験の他部署への配置転換は、単に退職を迫るだけのものであれば不当労働行為になりますが、合理的な理由があるなら違法にはなりません。 合...
承知致しました。 このご質問へ回答するためには、①ソフトメーカーから弁護士を通じた不正使用の訴えに係る文書、②作成された報告書を、弁護士に送付する必要がありますのでご検討下さい。 なお、現在の状況が、待期期間であることは仰る通りだ...
特に請求について正しいルートというのはありません。 時効を止めたい場合には内容証明ですし(本件の時効は2025年2月なので特に必要ないかと思います)、費用をかけたくないなら労基署、費用をかけてでも回収したいなら弁護士、となります。 な...
まず、パワーハラスメントはとは何かをする必要性があると思います。 パワーハラスメントとは職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり...
会社が対応してくれないという事情で、あなた自身での申請や相談が可能です。 労基署にご連絡ください。 あくまで究極的には労働者の権利ですので。
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
>この件どうにかできないですか? >私は原告ですが、 問題のある裁判官には一切関わってほしくないと思ってます。 裁判官に問題があるかどうかは分かりませんが、一切関わって欲しくないのであれば取り下げるほかないかと思います。
事業者の義務として、労働安全衛生法66条に法定されています。 怠れば、50万円以下の罰金です。 最寄りの労働局、または労働基準監督署が相談窓口です。
ご投稿に契約社員とありますので、あなたと会社との契約関係は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)と思われます。 期間の定めのある労働契約の場合、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することは...
裁判官が公正な判断が期待できないケースでは、通常、裁判所の配転事務において配点を避けるか、民事訴訟規則に規定のある回避という方法で裁判官自らが事件の審理を避けます。 一般論として、忌避の申立は、裁判を遅延させる目的や裁判官に対する個人...
①試用期間満了後に試用期間の延長を通知することは違法ではないのか → そもそも、試用期間の設定•延長の根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば...
稟議を申請しなかったこととで、会社に500万円の損害が出たということなんでしょうか。 それとも、失注によって失った利益分だということなんでしょうか。 いずれにしても、会社から労働者に対する損害賠償請求が認められるのは、故意やそれに匹...
労働局に相談すれば、なんらかの知見が得られるでしょう。 パワハラにあたるか否かは、業務上必要性がなく恣意的な命令であることを 証明する必要があるでしょう。
パワハラですね。 損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 弁護士が必要なので、何度も足を運ぶことから、地元で探すのがいいでしょう。