通話録音の証拠について
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
>今まで知り得た機密に対する守秘義務と、署名は本人が自発的に書いたと言う点がおかしいです。 法的に有効かどうかはさておき、具体的にどのような内容にしたいのでしょうか?
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
総会決議がなければ違法ですね。 これで終ります。
不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。
上司の指示が業務指導の範囲を逸脱していたかどうかが最初の争点、 2番目の争点が、適応障害との相当因果関係になります。 ①はそれで結構です。 ②は相手が認めないと思いますので、訴訟せざるを得なくなる可能 性はあります。 その後、請求をし...
損害賠償の相談をするわと社長から言われて恐怖しかありません。この場合どうしたらよろしいでしょうか。 →相談すると言っているだけで実際に請求するとは言ってはいないのでこの段階では特に何かすべきことはないと思われます。 会社から具体的な請...
労災の受給ができていて、よかったです。 労災にも後遺障害の認定があります。労災での障害等級認定がされると、ざっくり言いますと、逸失利益に相当する給付もなされます。慰謝料については、労災の給付対象ではないため、別途請求可能です(労災と...
既に労働条件が通知され、内定受諾後ということでしたら、労働契約が成立しているように思います。 労働契約が成立後、労働条件を変更する場合には、会社側と労働者の双方が合意して変更する必要があるというルールがあります(労働契約法8条)。そ...
育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場...
ここに書かれている内容だけでは詳細がほとんど分かりませんので、具体的な回答を得ることは難しいかと思います。 訴えたいということであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
給与明細は毎月交付されていませんか。 交付されているのであれば、内訳を確認し、差額を会社に請求してみることが考えられます。 労働局や労働基準監督署に相談してみる方法もあるでしょう。 【参考】厚労省サイト https://www.m...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
未払が明らかなケースで、かつ使用者側が支払いを拒否してきたことを考えると少額訴訟の方が適当でしょう。支払督促で異議申し立てされると通常訴訟に移行するので解決まで時間がかかってしまいます。
この場合どうにか相手を訴える事はできないのでしょうか?やはり証拠がないと難しいでしょうか。 →相手がしらばっくれている状況ということでしたら、裁判をする場合、証拠をもって立証の必要があります。 したがって、証拠がないということでしたら...
手当支給と記載しながら支給しないのは賃金未払いですね。その様子ですと残業代の未払いなどもあった可能性もあります。 一度過去の給与明細などを持参の上、直接法律事務所で相談することを勧めます。
取締役退任登記手続請求訴訟を提起する手段があります。 ちなみに該当法律・定款で定めた定員に足りない場合には、任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有するとされてい...
日本国内の点は、無効になりますね。 広くても同じ県内程度でしょうか。 終わります。
ご存じかもしれませんが、保護者等から教育現場に対する過剰なクレームへの対応方法等につき、全国で知見が共有されつつあります。参考になさって下さい。 「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引きについて」(文部科学省...
会社も退職を承諾し、退職日が確定している状況からすると、退職合意が成立していることになり、一方的に退職の意思表示を撤回することはできない可能性があります。 ただし、退職の意思表示を行った経緯に問題があり、退職の意思形成の過程に瑕疵が...
①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...
個人負担分を会社に先に引いてもらうか、引かないままにして、会社に後に支払うかは手続の問題で、小職の知りうる限り法的な決まりがあるわけではなく、会社と協議の上、判断されることかと存じます。 弁護士報酬については、弁護士との契約によりま...
警察まで話がいくのかは不明ですが、被害届が提出され、警察が取調べその他の捜査を行い、窃盗罪として刑事処罰を受けるおそれがあります。
あなたが辞める理由を、同僚に伝えても、違法にはならないですね。 あなたを差別した問題のほうが、ずっと大きいですね。
警察に通報されるかどうかはご相談者様の反省の態度や会社側の対応にも因るのでなんとも言えませんが、後悔しているのであればしっかりと謝罪し、すぐに返金しましょう。 遅くなればなるほど言いづらくなってしまいます。
業務命令ですから出勤扱いで賃金が出て、出勤日に含まれるのではないかと思いますが間違っているでしょうか? →自由参加ではなく業務命令であるのでしたら、賃金が発生する労働時間として評価できる可能性はあろうかと思われます。
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
残業代未払いですね。 タイムカードとか、業務日報、運転手ならデジタコなどを使って証明して争うことになるでしょう。
私は相談してからの方がいいと思います。 無給になるとしても、相談してから対応を決めた方が私はいいと思います。 社長の対応のせいで会社に行けなくなってしまったことでうつなどになってしまった場合には、それは労災ですし、会社の安全配慮義務...
雇用契約書や労働条件通知書に、ご相談者様が従事する業務内容について、どのように記載されているかが大きいと思います。 様々な対応策が考えられると思いますので、雇用契約書、労働条件通知書及び就業規則等の雇用時の資料を全て持参して、一度弁護...