事実無根の風俗通いは名誉毀損に該当しますでしょうか。
私(O社員)が不在の会議で「O社員が出張中に風俗に行った」との発言が私の上長(A課長)からありました。その場には、部長、A課長、B課長、C課長の4名がいました。
私が風俗に行った事実はなく、憶測で断定的な発言をされたことにより、その内容が社内で拡散しています。
私は社内結婚式しており、現在も勤務している妻がいるにもかかわらず、事実無根の発言が拡散した事に憤りを感じています。
名誉毀損に該当しますでしょうか。
「風俗に行っている」との発言は一般の人であれば言われたくない事柄ですので、相談者様の外部的名誉を侵害するものとして名誉棄損になりえます。
ご回答ありがとうございます。