経歴詐称で給料返還になるか
例えば、日商簿記2級を取ったら資格手当が2万円貰える会社の面接を受けるとします。ただ実際は持っていないのですが、履歴書には日商簿記2級と書いてます。そしてその会社に入社します。そしたら日商簿記2級を持っていないのにも関わらず、資格手当の2万円をもらうことになります。それを1年続けたら合計24万円の不正となります。ここでいくつか質問があります。
仮に日商簿記2級を持ってないことを会社にバレたら、本来持ってなかったら貰ってない1年分の資格手当24万円分を会社に返還しなければならないのでしょうか? これは詐欺罪になるのでしょうか?
もしくは詐称して入ったので、今まで働いた給料(資格手当込)は返還しなければならないのでしょうか?
企業側は簿記2級を求めていたのですが、実際に持っていなくても業務が問題なくできてたら、会社側の処分も甘くなるか不問になるのでしょうか?
持ってない資格を持ってるものとして書いたら詐称ですが、持ってるものを持ってないものとして書かなかったらそれも詐称なのでしょうか?
1.詐欺罪に該当します。受け取った24万円は返還しなければなりません。
2.これまでの給料全てを返還する必要まではないと思われますが、事案に依りけりです。少なくとも懲戒解雇は免れないと思われます。
3.業務がこなせるかという問題と『虚偽の事実を告知して入社した』という問題は別物ですので、必ずしも処分が甘くなったりするとは限りません。
4.厳密にいえば詐称に当たり得ますが、持っているものを持っていないと述べたとしても、それが採用や給料に(会社に不利な形で)影響するとは思われませんので、詐欺罪や懲戒解雇に問われる可能性はほぼないと思われます。