副業を疑われたので、逆にパワハラを訴えたいです。
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
損害賠償の請求をすると言っているだけで何もないかもしれませんが、ご自身での連絡が難しいようであれば、代理人をたてることを検討した方がよいかもしれません。
ご自身の納得できる金額をまずは請求されることとなるかと思われます。 おっしゃる通り、証拠云々に関しては裁判になった場合の話で、加害者側と合意ができれば問題はありません。 ただ、あまりに高額の請求を行うと相手が交渉を諦めて訴訟は発展...
名誉棄損事案ですが、出来事を整理するのが大変ですね。 いつ、どこで、だれに、何を言ったか。 それが整理されたら、近くの弁護士に相談して見るといいでしょう。
上司という表現と上長という表現がありますが、 同一人物ということでしょうか? 対応としては、事実関係及び証拠関係を精査して、任意交渉という流れになるでしょう。金額的には、最大限有利に進んだとしても少額となってしまうので、その点を考慮...
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。 PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...
ご質問ありがとうございます。 一般的な回答となりますが、 通常は、まず、相手に対して請求について通知書を送ります。 ご希望のとおり支払われた場合は、それで終了です(場合によっては合意書等を作成します。)。 通知書を送って話し合いは...
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
>無断欠勤になったからって何か不利なことはありますか? 通常、無断欠勤の場合、その日の給与が発生しない以上に、懲戒の対象となりえます。 ただ、ご記載の事情であれば、実際のところは特に影響はないでしょう。
「契約前」とありますが、契約書を作成していないからといって必ずしも未契約ということにはならない点に留意が必要です。 いずれにせよ、法的な責任を負う可能性がありますので、 反論材料が必要となります。 怒鳴られたことに関する証拠は現在な...
無視でいいですよ。 訴えると言うならば、訴えて下さい、と言っていいですよ。 パワハラとは違うので、労基も乗っては来ないでしょう。
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
パートタイマーにも有給休暇は付与されます。ただし、正社員との対比でいうと付与日数が少なくなる可能性があります。 下記厚生省のページを確認して、自身に付与される有給休暇日数を確認してみてください。 https://www.mhlw.go...
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
>では曖昧だと私が判断した説明では納得いかないと思ったらもっときちんと裏取りをお願いしていいと言う事でしょうか? もちろん、お願いする分には問題ありません。 >それでも始末書の提出を強制されるのであれば弁護士の方にお願いするべきな...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
ご相談内容を拝見する限り、ロッカーやカバンの中を任意に見させてもらったのみで刑事事件となる可能性は低いと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
パワハラに該当すると思われます。法的措置の検討も考えられますが、そのような職場からはできるだけ速やかに身を引いた方が穏当であると言えるかもしれません。
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
大変なご事情ですね。 >刑事罰を望んでいますが、民事でのやりようがあるならご教授頂きたいです。 ↑の点、 多くの場合、刑事被疑者被告人となった相手方(の弁護人)から、 「示談にしてほしい。」とか、その上で、「示談したので刑事責任を軽く...
「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。
追記を受けて 具体的な処分等が予定されていないのであれば、弁護士介入は慎重にご判断なさるべきかと思われます。 今回のケースですと、「セクハラをしていないことの立証」自体はできませんので、被害申告をした当人を、問い詰めるような構図にな...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...