強制執行に変わる貸金の回収について

弁護士による支払督促は可能です。 督促書を内容証明郵便という方法で送付するという方法が一般的と思います。 一度、弁護士に相談してみると良いと思います。

強制執行時の相手方の資産が不十分だった場合について

その時点で存在する金額のみ返済されます。 強瀬執行をして全額回収できない場合、第三者からの情報取得手続きの申立てが考えられます。 裁判所を通じて、預貯金口座、勤務先、不動産、株式等情報を取得することができる手続きです。 裁判所のホーム...

売掛金回収回収について

お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。

子供に対する借金返済請求

こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...

トランクルームの内容物に対する強制執行

1,個人情報保護のために、回答を拒否される可能性が高いです。 弁護士会も、トランクルームに高価品が隠匿されていることにつ いて、ある程度の情報がないと、審査を通さないでしょうね。 2,可能ですが、利用者とトランクルーム運営会社との、契...

相手がホテル暮らしの場合の動産執行

1,弁護士照会では、できないでしょう。 興信所の仕事になりますね。 2,ホテルが特定されても、賃貸借など継続的な占有権限がないと、 動産執行はできないでしょう。

少額訴訟(債権回収)についてお尋ね

メール等で、相手が返済義務を認めているようであれば証拠として使えるかもしれませんね。 少額訴訟であれば、原則1回で審理を終えることになりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用もかかりますし、比較的一般の方でも利用しやすい手続きではありま...

強制執行の書類の種類と書き方がわかりません

返して欲しい金額は20万と少額なので弁護士に頼むと費用倒れしますね? 法律相談とか書面作成だけであれば、費用倒れにならない可能性もあると思います。 やっぱり自力でしたほうがいいんでしょうか? 自力で作成して、法律相談の中で、弁護...

給料手渡しの相手から債権回収できるか

給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...

損害賠償支払いのために電子マネーは差し押さえされますか?

参考 1,僕は経験ありませんが、差し押さえは可能ですが、手間ひまがかかるわりには、残高が少ない場合は、 見合わせることが多いでしょう。 2,照会請求はできますが、回答があるかどうかは第三債務者次第ですね。 無回答、あるいは、回答拒否も...

価値が低い不動産は強制執行されるか

・質問1 不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか? 不動産の価値がどのくらいで評価されるかですね。 剰余が生じないようであれば、競売が取り消される可能性があります。 ・質問...

未払い 一括請求可能か。

上記の和解条項は、2ヶ月分遅れた場合のみ一括請求できるという意味でしょうか。 滞納額が40万円になったとき、ということだと思います。 それとも今の状況でも請求可能なのでしょうか。 今は滞納が40万円になっていませんので、一括請求...

執行供託から配当までの期間や金額について

他の債権者と差し押さえが競合した場合、裁判所が配当しますが、その場合、2分の1のうち 4分の1はあなたが優先し、4分の1は、債権額に応じて、按分配当されます。 裁判所からの、配当期日呼び出し状待ちでしょう。

公務員の給与を差し押さえる場合について

相手方(債務者)の個人情報や、プライバシー情報を伝えてはいけませんので気をつけてください。 あくまでも「そちらで勤務している人に対して債権を有していて確定判決があるので俸給の差し押さえを検討している。第三債務者についてどのように記載す...

家賃滞納 保証人 変えたい

・ 保証人を辞めることはできないんでしょうか。 → いったん保証契約が成立しているため、保証人をやめることはできません。 ・ 分割払いになると審査など必要でしょうか? 審査が通らなかったら一括払いになるのでしょうか? → 審査と...

慰謝料か養育費もしくは両方希望です。

慰謝料及び養育費を請求できる可能性はあります。しかし、現時点では、相手方との話し合いができていないのですから、まず、内容証明郵便等であなたの意思を相手に伝えることが必要です。そのためには、弁護士に相談することが必要ですが、法律相談に行...