会社の先輩に貸したお金が返ってきません。
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
他の債権者と差し押さえが競合した場合、裁判所が配当しますが、その場合、2分の1のうち 4分の1はあなたが優先し、4分の1は、債権額に応じて、按分配当されます。 裁判所からの、配当期日呼び出し状待ちでしょう。
音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか? そこは相手次第のところもありますし、強制執行(差押え)をするという話になると、相手の財産がどこまであるか、相談者で把握できるか...
相手方(債務者)の個人情報や、プライバシー情報を伝えてはいけませんので気をつけてください。 あくまでも「そちらで勤務している人に対して債権を有していて確定判決があるので俸給の差し押さえを検討している。第三債務者についてどのように記載す...
・ 保証人を辞めることはできないんでしょうか。 → いったん保証契約が成立しているため、保証人をやめることはできません。 ・ 分割払いになると審査など必要でしょうか? 審査が通らなかったら一括払いになるのでしょうか? → 審査と...
慰謝料及び養育費を請求できる可能性はあります。しかし、現時点では、相手方との話し合いができていないのですから、まず、内容証明郵便等であなたの意思を相手に伝えることが必要です。そのためには、弁護士に相談することが必要ですが、法律相談に行...
金銭授受及び返還約束について明確な証拠があって、なおかつ、相手に給与等の定期的な収入か不動産等の執行しやすい財産か少なくともどちらかがあるのであれば、貸金返還請求訴訟を提起することも考えられますが、弁護士を立てると費用倒れになる可能性...
無職が何をしても許されるわけではないですが、 判決を取った後に財産調査(銀行等への照会、裁判所に呼び出しての財産開示手続きなど)をしても財産が何も出てこなければ、 実際の回収が困難であるのは事実です。 なので、実は相手方が銀行にお金...
公正証書作成は、専門家に頼んだ方がいいでしょうか? →その方が無難とは思います。
連帯保証人に対しても全額の差押えが可能ですが、双方に同時に100万円の差押えを行うことは本来の債権額100万円を超える超過差押えとなってしまいますので認められません。 例えば、50万円ずつの差押えであれば問題ありません。割付の金額は...
差押えは可能ですが、仮差押えした人との間で配当されます。 たとえば、預金が50万円あり、仮差押えした人の債権が100万円、あなたの公正証書の債権が200万円なら、50万円を1:2で分けることになります。 なお、仮差押えは仮の差押えな...
判決や決定はとれますが、その前に海外の住所を探すことになります。 海外に行かれると、その後の回収が難しくなりますね。 いずれにしても、まずは海外の住所を探すことになります。
現在の勤務先を先方に知られていない場合には、すぐに給与差押えをされる可能性は高くありません。 (当職の経験だと、現状、債権者は財産開示手続まで行わないことがほとんどです。) しかしながら、一度判決が出ている以上、いつ強制執行が行われ...
公正証書の文言作成,給料差押えの強制執行の委任,それぞれに別途弁護士費用が発生します。 ただし,ご自身で公正証書を作られたり,強制執行手続きを行われるのであれば,この限りではありません。 詳細をお知りになりたいのであれば,お近くの専...
当事者間でいくら念書や合意書を取り交わしても、任意で支払われない場合にはどうにもできません。 強制力を伴う形での解決を目指すのであれば、賃借人に対する裁判を起こし、勝訴判決を債務名義とした強制執行を行うか、これまでの滞納分を準消費貸...
>男性側は私の慰謝料分も支払う意思があり、その口約束を公正証書で証明したいと思っているのですがそもそもそのようなことは可能でしょうか? 前提として、男性の言っている「私の慰謝料分も支払う意思がある」というのは法律的にどういう意味なの...
おおむねご理解のとおりかと思います。 なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、 最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。 ...
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
速やかに減額調停を行った方がいいと思います。 依頼するかどうかは別にして、早めに弁護士に相談にいきましょう。
養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執...
>養育費を支払う側の収入が変わったり再婚して子どもが生まれたりしている事で相手側に支払う額を減額する事はできないのでしょうか。 また給与の差し押さえなどは生活していけなくなるので大変なのですがどうすればいいでしょうか。 養育費減額に...
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...
どうやったら慰謝料がとれますか? →慰謝料を相手に払わせる場合、調停で支払いの合意を前提とした調停調書などの債務名義というものを取った上で、相手の給与や預金などに対する差押えといった強制執行によって慰謝料を回収することになります。 調...
仕事を辞める(収入が0になる)としても、実際には稼働能力があると認められれば養育費を調停で決めることは可能です。 現在は、養育費について公正証書や調停調書がない状況なのでしょうか。 あれば、養育費の回収のためには強制執行で足ります。...
催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行う...
こういった場合にはどうしたら良いのでしょうか? →相手が任意に支払いをしない場合、法的手続きとしては、少額訴訟などで判決などの債務名義を取った上で、給料差し押さえなどの強制執行によって貸金の回収を図ることになります。 消費者金融への...
基本的に単に借金の返済が滞ったからといって慰謝料を請求することはできませんし、あなたが貸したのは100万円であるにもかかわらず、5年で残高が400万になっているのであれば、利息制限法を大きく上回る暴利行為とみなされかねません。その場合...
改めて離婚の条件を話し合い、決めた内容は書面にして取り交わしてください。 離婚届の提出前に解決金の支払いを受けるという内容で良いでしょう。 録音のみでは気が変わったという場合に請求が難しくなります。
①投稿内容によっては名誉毀損罪やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 ②いくら借りたのか、利息の約束はどうだったのか、なぜ追加請求されているのかなどの事情が必要です。 ③投稿の点も併せて、お近くの法律事務所に直接ご相談されてく...