少額訴訟(債権回収)についてお尋ね
メール等で、相手が返済義務を認めているようであれば証拠として使えるかもしれませんね。 少額訴訟であれば、原則1回で審理を終えることになりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用もかかりますし、比較的一般の方でも利用しやすい手続きではありま...
メール等で、相手が返済義務を認めているようであれば証拠として使えるかもしれませんね。 少額訴訟であれば、原則1回で審理を終えることになりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用もかかりますし、比較的一般の方でも利用しやすい手続きではありま...
返して欲しい金額は20万と少額なので弁護士に頼むと費用倒れしますね? 法律相談とか書面作成だけであれば、費用倒れにならない可能性もあると思います。 やっぱり自力でしたほうがいいんでしょうか? 自力で作成して、法律相談の中で、弁護...
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。 強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。
1,氏名、生年月日、住所で大丈夫でしょう。 2,慰謝料は、さほど高額にはならないので、仮差押えの必要性、 緊急性からみて、どちらかになるでしょう。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...
ご丁寧な回答ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
参考 1,僕は経験ありませんが、差し押さえは可能ですが、手間ひまがかかるわりには、残高が少ない場合は、 見合わせることが多いでしょう。 2,照会請求はできますが、回答があるかどうかは第三債務者次第ですね。 無回答、あるいは、回答拒否も...
・質問1 不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか? 不動産の価値がどのくらいで評価されるかですね。 剰余が生じないようであれば、競売が取り消される可能性があります。 ・質問...
別訴訟ですね。 訴額で振り分けます。 弁護士に直接相談してください。 終わります。
弁護士に委任したほうがいいでしょう。 債務の確認と支払方法と違約金などを記載した合意書を作って もらうといいでしょう。
上記の和解条項は、2ヶ月分遅れた場合のみ一括請求できるという意味でしょうか。 滞納額が40万円になったとき、ということだと思います。 それとも今の状況でも請求可能なのでしょうか。 今は滞納が40万円になっていませんので、一括請求...
できるだけ費用をかけず回収していただける弁護士を探しています。着手金が低く、成功報酬が高い方が希望です。 個別に弁護士に確認することは考えられますね。 事務所によってはHPに報酬基準を載せているところもあるかもしれませんので、参考に...
銀行名は特定する必要があります。 ただし,弁護士会照会の場合とは異なり(大手の都市銀行等で全店照会が可能な場合を除く。),支店名まで特定する必要はありません。 また,これも弁護士会照会とは異なり,1件の申立てで複数の第三者(銀行等の金...
今回弁護士照会に問い合わせて口座を3つ調べて貰い、3つとも該当無しと書類には書かれていたのですが、該当無しという事は解約したと言う事で間違いないのでしょうか? 前に口座があったということであれば、そうなのだと思います。 また、第三...
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
他の債権者と差し押さえが競合した場合、裁判所が配当しますが、その場合、2分の1のうち 4分の1はあなたが優先し、4分の1は、債権額に応じて、按分配当されます。 裁判所からの、配当期日呼び出し状待ちでしょう。
音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか? そこは相手次第のところもありますし、強制執行(差押え)をするという話になると、相手の財産がどこまであるか、相談者で把握できるか...
相手方(債務者)の個人情報や、プライバシー情報を伝えてはいけませんので気をつけてください。 あくまでも「そちらで勤務している人に対して債権を有していて確定判決があるので俸給の差し押さえを検討している。第三債務者についてどのように記載す...
・ 保証人を辞めることはできないんでしょうか。 → いったん保証契約が成立しているため、保証人をやめることはできません。 ・ 分割払いになると審査など必要でしょうか? 審査が通らなかったら一括払いになるのでしょうか? → 審査と...
慰謝料及び養育費を請求できる可能性はあります。しかし、現時点では、相手方との話し合いができていないのですから、まず、内容証明郵便等であなたの意思を相手に伝えることが必要です。そのためには、弁護士に相談することが必要ですが、法律相談に行...
金銭授受及び返還約束について明確な証拠があって、なおかつ、相手に給与等の定期的な収入か不動産等の執行しやすい財産か少なくともどちらかがあるのであれば、貸金返還請求訴訟を提起することも考えられますが、弁護士を立てると費用倒れになる可能性...
無職が何をしても許されるわけではないですが、 判決を取った後に財産調査(銀行等への照会、裁判所に呼び出しての財産開示手続きなど)をしても財産が何も出てこなければ、 実際の回収が困難であるのは事実です。 なので、実は相手方が銀行にお金...
公正証書作成は、専門家に頼んだ方がいいでしょうか? →その方が無難とは思います。
連帯保証人に対しても全額の差押えが可能ですが、双方に同時に100万円の差押えを行うことは本来の債権額100万円を超える超過差押えとなってしまいますので認められません。 例えば、50万円ずつの差押えであれば問題ありません。割付の金額は...
差押えは可能ですが、仮差押えした人との間で配当されます。 たとえば、預金が50万円あり、仮差押えした人の債権が100万円、あなたの公正証書の債権が200万円なら、50万円を1:2で分けることになります。 なお、仮差押えは仮の差押えな...
判決や決定はとれますが、その前に海外の住所を探すことになります。 海外に行かれると、その後の回収が難しくなりますね。 いずれにしても、まずは海外の住所を探すことになります。
現在の勤務先を先方に知られていない場合には、すぐに給与差押えをされる可能性は高くありません。 (当職の経験だと、現状、債権者は財産開示手続まで行わないことがほとんどです。) しかしながら、一度判決が出ている以上、いつ強制執行が行われ...
公正証書の文言作成,給料差押えの強制執行の委任,それぞれに別途弁護士費用が発生します。 ただし,ご自身で公正証書を作られたり,強制執行手続きを行われるのであれば,この限りではありません。 詳細をお知りになりたいのであれば,お近くの専...
当事者間でいくら念書や合意書を取り交わしても、任意で支払われない場合にはどうにもできません。 強制力を伴う形での解決を目指すのであれば、賃借人に対する裁判を起こし、勝訴判決を債務名義とした強制執行を行うか、これまでの滞納分を準消費貸...
>男性側は私の慰謝料分も支払う意思があり、その口約束を公正証書で証明したいと思っているのですがそもそもそのようなことは可能でしょうか? 前提として、男性の言っている「私の慰謝料分も支払う意思がある」というのは法律的にどういう意味なの...