認知されない場合の養育費について

悩んでいます。私の姉が妊娠をしました。相手はおろす事を希望しておりましたが、授かった命姉はどうしても産みたいと相手了解の下出産を決意し7ヶ月となります。ですが、結婚はしたくない、認知もしたくない、妊娠をした事を誰にも知られたくないと言い張っており、おろせと言ったのを無理に産みたいと言ったからこちらが譲歩したと言っています。金銭面については援助をするが認知はしないとの言い方です。ですが、認知されないまま口約束だけの養育費採算は不安であり、こちらのサイトを閲覧させて戴きながら覚書を作成しました。ですがやはり不安の為こちらの覚書で法律上、倫理上問題ないかご意見伺いたく投稿させて戴きます。今週土曜日に相手とお会いする予定です。申し訳ありませんが回答をお待ちしております。
以下覚書
相手(以下「甲」という)と、姉(以下「乙」という)は、以下に記載の事項に おいて合意した。
1.甲は乙に対し出産に関わる費用を全額負担とする。 入金は実費負担額確定後とし、金額確定後 1 ヶ月以内に乙の指定する口座へ 振込送金の方法により支払う。(出産に関わる費用とは、母子の健康を対象 とする医療行為を含み医療行為が必要となくなった期間までの金額を 対象とする)
2.振込手数料は甲の負担とする
1.甲は乙に対し出産予定の子(以下「丙」という)の養育費として 出生から18歳に達する日の属する月まで、家庭裁判所より公表されている 養育費算定表を元に定めた金額を毎月 25 日乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2.振込手数料は甲の負担とする。
3.甲乙は上記に定めるほか、丙に関し入学など特別な費用を要する場合は互いに誠実に協議して分担額を定める
4.上記養育費は物価の変動その他の事情変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる
1.乙が病気及び怪我の為に丙に特別出費したときは、甲は乙の請求により、その費用を直ちに支払うものとする
1.面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする
2.面接は丙の意思を第一優先とする
1.甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく 書面により相手方にこれを通知するものとする
1.本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の 住所地を管轄する裁判所をもって合意管轄とする
1.甲と乙は上記各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしない事及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しない事を相互に確認した
1.甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成する事を承諾した
以上を合意した証として、本書面を二通作成し、甲乙署名捺印の上、各々一通を保有する

養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執行がかけられず、任意に支払ってもらえない場合、別途訴訟を提起する必要が生じるように思います。

また、そもそも認知した場合とあまり経済的に変わらないような合意をするくらいであれば、認知請求しておいた方がよいかもしれませんので、その点も含めて、具体的な事実関係をまとめて弁護士に相談されることをおすすめいたします。