不倫相手に公正証書で慰謝料の支払い意思を確約させることはできますか?

既婚者男性と不倫し、奥様にばれて慰謝料200万を請求されています(弁護士同士で示談中)。男性側は私の慰謝料分も支払う意思があり、その口約束を公正証書で証明したいと思っているのですがそもそもそのようなことは可能でしょうか?可能であれば、公正証書を交わした上で奥様と示談書を交わしたいのですが、離婚しない場合家計は一緒なので、奥様が拒否したりできるのでしょうか?

>男性側は私の慰謝料分も支払う意思があり、その口約束を公正証書で証明したいと思っているのですがそもそもそのようなことは可能でしょうか?

前提として、男性の言っている「私の慰謝料分も支払う意思がある」というのは法律的にどういう意味なのか(また、いつまでに支払うのかなど)、
男性が弁護士に相談に行くなどはっきりさせた上で、その内容が公正証書になじむものなのかどうか検討する必要があると思います。

>可能であれば、公正証書を交わした上で奥様と示談書を交わしたいのですが、離婚しない場合家計は一緒なので、奥様が拒否したりできるのでしょうか?

実質的に相談者さんが負担しない、ということであれば、相手が合意を嫌がるかもしれません。

今後の進め方については、すでに弁護士に依頼されているということですので、
その弁護士に相談するのが一番良いと思われます。

直接相談者さんから事情を聞いており、それを踏まえた判断ができるからです。