差押について、債務者と連帯保証人への金額の按分の要否
債権者として公正証書の強制執行の差押の申し立てをしようと思っているのですが、
債務者本人A氏(東京在住)と連帯保証人B氏(関西在住)に対して実行をしようと思っております
この場合100万円の債権があったときにどのように差押を書くのでしょうか
A氏とB氏に金額を半分に按分して差押を申し立てるのか、
各者にそれぞれ100万円の差押を申し立てるのか、
また、その場合、どのように回収をするのか
差押を申し立てる裁判所も異なるのでどのような扱いになるのかがわからなく悩みます
ご教示いただけると幸いです
連帯保証人に対しても全額の差押えが可能ですが、双方に同時に100万円の差押えを行うことは本来の債権額100万円を超える超過差押えとなってしまいますので認められません。
例えば、50万円ずつの差押えであれば問題ありません。割付の金額は自由に決めることができますので10万円と90万円ということでも問題ありません。
相手方の銀行口座は支店名まで特定する必要があります。支店を特定しない差押えはできません。
差押え後に銀行から連絡が来ますので、銀行に対して取立を行ってください。必要となる書類は銀行ごとによって異なりますので、予め必要書類を問い合わせた上で取立の手続きを行うことになります。
その後、裁判所に取立が完了した旨を報告し、足りなかった部分については改めて差押えの手続きが可能になります。
匿名A弁護士、回答ありがとうございました
その後、債務者と連帯保証人の差押の申し立てに行きました
正確にはさいたま地裁と東京地裁でした
はじめにさいたま地裁に行き債務者に100万円差押請求しました。
その時に、連帯保証人について東京地裁の方でも請求できますかと聞くと、できます、といわれたので東京地裁の方にも行って請求しました。
東京地裁でも念の為、さいたま地裁でも申し立てしてますがと伝えましたが問題なく請求できました。
いまいちよく仕組みがわからないです。このまま100万円づつ請求して支払いがされてしまうのか、謎です。。。