お金を貸している知人の返済能力が怪しい場合訴訟を起こすのは辞めるべきでしょうか?

知人に2年ほど前からちょくちょくお金を貸して合計約30万円になりました
最初の方は借用書などは書いてもらわず口約束だったのですが最後に貸したタイミングで今まで貸した分の借用書を書いてもらいました
その返済期限が来たので少額訴訟を起こそうと考えているのですがよくよく話を聞いてみると財産がほとんど無いらしく他にも借金をしているなどで返せる目処がなさそうに思えます
夜の仕事で本人曰く正社員として働いているそうなのですが心配です
音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか?

勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか?
→判決を取った後、相手の預金や給与の差し押さえによって回収を図ります。
どの程度回収できるかは、相手の預金がどの程度あるか、相手の勤務先を特定できるか、特定して給与の差押をかけたとして転職しないか、などによりますのでどの程度返金されるかはなんとも言えません。

音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか?

そこは相手次第のところもありますし、強制執行(差押え)をするという話になると、相手の財産がどこまであるか、相談者で把握できるか、というところだろうと思います。