収入減による養育費減額について

元嫁に養育費を10万円払ってきましたが、昨年コロナで収入が減り8万円にしてもらいました。給与が戻れば10万円に戻す約束はしてましたが、今年はさらに毎月4万円減る為、減額の依頼をしたところ源泉徴収を見せて欲しい。弁護士に相談する。と言われました。こちらも元嫁の源泉徴収を見せて欲しいと言いましたが
元嫁の収入を見込んで10万円が妥当。源泉徴収を見せる必要はないと弁護士に言われた。また、一方的に養育費の減額をさせられてきたので10万円に戻せないなら強制執行をすると言われました。
一方的ではなく相手も了承の上ですが、
強制執行は可能なんでしょうか。
話し合いにならなく、夫も私も困っています。

公正証書はあります。双方の生活状況が変化した場合は別途協議。とも記載されております。
離婚同時は14万の養育費(子1人7万円)です。

一方的ではなく相手も了承の上ですが、強制執行は可能なんでしょうか。
→養育費を10万円とする調停調書や公正証書等の債務名義はあるのでしょうか。強制執行をする前提としてこれらの債務名義が必要になりますので、債務名義がないのでしたら強制執行はできません。一方で債務名義があるのでしたら強制執行は可能です。

公正証書はあります。双方の生活状況が変化した場合は別途協議。とも記載されております。
離婚同時は14万の養育費(子1人7万円)です。
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速やかに減額調停を行った方がいいと思います。

依頼するかどうかは別にして、早めに弁護士に相談にいきましょう。

減額調停ですね。ありがとうございます。相談に行きます。