既に仮差押がされている銀行口座から公正証書による強制執行・差押ができるか教えてください
私はメーカーで、ある取引先A社に商品の販売をしておりました。
今年になってから売掛金の回収が滞ってきたため先月に債務弁済の公正証書を結びました。
7月末から毎月で分割で支払ってもらう予定でしたが、支払われませんでした。
来月末に支払われなければ、二回支払いがないということで、期限喪失にあたるので、強制執行で取り立てをしたいと思っております。
いくつか銀行口座を知っているのでそこから差押をしようと思いますが
ただ聞いたところによると既に他の取引先から銀行口座の仮差押がされているということで、そうした口座から差押ができるのかが不安です。
とりあえず公正証書は作れたのですが、その後の回収ができるか、よくわかっておりませんのでアドバイスをいただければ幸いです。
差押えは可能ですが、仮差押えした人との間で配当されます。
たとえば、預金が50万円あり、仮差押えした人の債権が100万円、あなたの公正証書の債権が200万円なら、50万円を1:2で分けることになります。
なお、仮差押えは仮の差押えなので、仮差押え分は法務局に供託され、正式な裁判で仮差押えした人の請求が認められなかった場合には、残りの1/3もあなたが受け取ることになります。
さっそくのご回答ありがとうございます!
こちらの考えであれば、私の取り分が約33万円弱、仮差押の方が16万円強とのことですが、私の方の33万円弱はすぐにもらえるものなのでしょうか。
もしくは仮差押をされた方の裁判が完了するまでは支払いはないのでしょうか。
公正証書に基づく強制執行は仮のものではないので、仮差押えに関する裁判の完了を待つことなく配当されます。
といっても、手続の日数がかかるので「すぐ」というわけではないですが。
加藤様迅速な回答ありがとうございました!