旦那は離婚協議書を作るらしいが、わたしは、公正証書ではないかと考えてます。

協議離婚中で、離婚がきまりそうてますが、離婚協議書と、公正証書ではどちらが養育費が滞ったときに、給料差し押さえ執行しやすいですか?

協議離婚中で、離婚がきまりそうてますが、離婚協議書と、公正証書ではどちらが養育費が滞ったときに、給料差し押さえ執行しやすいですか?
→差押え手続では、公正証書または調停調書等の債務名義が必要になります。
離婚協議書では債務名義になりませんので、離婚協議書のみがある状態では、直ちに差押えはできず養育費の調停手続きをとる必要があります。
したがって、直ちに給与差押えができるようにするという視点でしたら、公正証書の作成をすることをお勧めします。

公正証書作成は、専門家に頼んだ方がいいでしょうか?

公正証書作成は、専門家に頼んだ方がいいでしょうか?
→その方が無難とは思います。

ありがとうございます。
素人なので、専門家にたのみます。