慰謝料請求はどうやったら出来るのか?
旦那が不倫をしていました。今はその人とは終わっています。不倫相手に慰謝料請求の調停中です。不倫の期間は2年です。
相手は旦那と仕事のことで会っていたと言ってますが、旦那の職業はお弁当屋です。自分で作ってお弁当箱に詰めるだけです。
相手はそのお仕事は手伝っていたわけではないです。
お弁当屋以外で半年間違う職業をしていてそこの事務の手伝いを2回ぐらい相手に手伝ってもらっています。半年間なら事務の手続きなとで会っていたのなら分かりますが、半年以降はお弁当屋なので資料を渡すとかっていう仕事はないのに相手は仕事のことで会っていたと言っています。
調停委員の人は相手が仕事で会っていたというのであれば慰謝料請求は出来ないと言われたのですが、明らかに違います。どうやったら慰謝料がとれますか?
証拠となるものは相手と私が話した内容(録音テープあり。)ですが、相手は旦那が来るから家にもあげていたと言ってます。仕事で会っていたとは一切言ってないです。
どうやったら慰謝料がとれますか?
→慰謝料を相手に払わせる場合、調停で支払いの合意を前提とした調停調書などの債務名義というものを取った上で、相手の給与や預金などに対する差押えといった強制執行によって慰謝料を回収することになります。
調停では、双方の合意で紛争を解決する手続きなので、相手が慰謝料を払うことを合意しなければ、調停調書などの債務名義をとることはできません。
相手が慰謝料を払うことについて合意することが見込まれないのでしたら、相手の合意が必要ではない判決をとるために裁判手続きをとるか検討する必要があります。
裁判手続きでは、相手が不貞ないしそれに類似した行為をしたことについて否定する場合、不貞等の事実があったことについて、ご自身の側で証拠をもって立証する必要があります。職場や外で会っていたというだけでは、不貞などの事実を立証する事情としては弱いと思われます。
ここでは、一般的な回答しかできませんので、お近くの法律事務所などで今後の方針についてご相談されて方がよいとおもいます。
回答ありがとうございます。証拠は相手と私が話した録音テープしかないです。その内容というのは家に来るからあげたり、洗濯物を持ってきたり、ご飯を食べてないって言うから余ったものを出したり、と話しています。
これだけだと不十分な証拠なのでしょうか??