名ばかり管理職の給料と契約期間満了での退職について
①について 勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。 管理...
①について 勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。 管理...
名ばかり管理職で、違法残業ですね。 残業代は請求できます。 契約期間満了で退職です。 退職を事前に告知しておくといいでしょう。 義務ではありませんが、2週間は、空けといたほうがいいでしょう。 更新については、話し合いです。 おわります。
休暇中に業務対応する必要はありません。 今後出社予定がないようですので、会社に携帯電話を返却するのが宜しいかと存じます。
助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
業務に起因して体調を崩したといった事情がない限り、直近3か月の給料を基に平均賃金を算定されていしまいます。詳しくは下記のページをご覧ください。 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku...
シフトについては、契約書上週何回と特定されているケースではそれが労働契約の内容となっていますし、特定されていない場合でも、過去の実績から、黙示の合意として、週何回程度シフトを入れるという合意が存在していたと認定される可能性があります。...
1,不適切です。 実際の労働時間です。 立証が必要になります。 2,支払うべきです。 3,不適切です。 4,残業時間と残業代を計算して、書面請求することになります。 そのまえに、労基署で相談されるといいでしょう。
東京になりますね。 現在の住所地を管轄する簡易裁判所でも受理はすると思いますが、 移送されることを考えると、当初から東京で申し立てたほうがいいでしょう。
相手に対しては、給与として支給すればいいでしょう。 うっかりミスなので、ペナルティや罰則はありませんよ。
あなたに責任はありません。
未払い給与請求してください。 配達証明付きの書面がいいですね。 労基署を巻き込んで、労基署からも指導してもらうように、労基署に 相談して下さい。
それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。 →給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの...
社員さんが罪に問われる理由がわかりませんが、未払い賃金は、基準法上 最も違法性が高いので、労基に相談したことは正解です。 引き続き、経過についても、労基に申告してください。
業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...
弁護士として就業規則の開示を求める場合、開示されることが多いので、労基署で閲覧したことはないのですが、チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。ただ、労基署としては、会社に見せてもらってくださいと言うと思いますので、就業規則の開示拒...
1.始業時間前の出社も時間外労働と同じ枠組みに入りますので、ご質問者様のお勤め先の場合、残業申請が必要になるかと思います。(=残業申請せずに早く来ても労働時間に該当しないと判断される可能性が高いです。) 2.タイムカード等のコピーにつ...
この未払いに関してはまだ弁護士には連絡していませんが、私側は弁護士をつけていませんが、どのように連絡する事が最善でしょうか? →まだ未払いの請求をしていないのでしたら、率直に未払いの請求を電話または書面ですればよろしいのではないでしょうか。
まず,役員は原則として労働者ではないので,労働基準法の適用ではなく会社法の適用です。 そして,役員報酬の消滅時効は5年です。 そして,役員報酬,退職慰労金については,定款の記載又は株主総会の決議がなければ具体的請求権はありません。 も...
労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。 労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。また、基本的には費用も掛かりませんので一度ご相談に行かれてみてください。
ヤバイ社長ですね...。 退職代行を使えばソッコーで縁を切れます。 弁護士か労働組合に依頼するのがベターです。 ▼ 詳しくはコチラをご覧ください 退職代行についての、私のブログ記事です https://hayashi-jurist....
合意退職日は、前倒しになったものと考えたほうがいいですね。 したがって、4日分の請求は無理でしょう。 あとは、退職後に必要な書類等の授受が残されているでしょう。 不明な時は、ハローワークに問い合わせるといいでしょう。
本来であれば、給与支払いの事実がないので、奥様のご両親の方に修正申告していただくべきと思いますが、それが難しいということであれば、役所には事情を説明して税金の支払いを拒否した上で、ご両親の会社が税務申告している税務署にも同様に説明し、...
会社が定めていれば労働にならないのでしょうか? →会社の定めより法律が優先されますので、会社の定めがあるからといって労働時間に当たらないわけではありません。 これはパワハラには当たりますか? →言い方などによってはパワハラに当たる可...
別居をされているということですと、今後、婚姻費用の請求もお考えかと思います。その際、婚姻費用額は両者の収入に応じて算定されますので、放置すると後々不利になるかも知れません。 保険や税金関係でも収入の記録は使われますから、貰ってないのが...
弁護士に相談して弁護士から請求してもらいますかね。 これまでの労働条件を話せば、請求書を作成してくれるでしょう。 健康保険に加入しているでしょう。 目いっぱい使うといいでしょう。
会社が弁護士であると名乗っているわけでもありませんので、関係ありません。
給料1か月分を支払うので違う会社を探してくれていい。これは解雇で、解雇予告手当を支払うという意味で合ってますか?→合意退職を前提とした退職勧奨とも解釈できますので、解雇であるのか退職勧奨であるのか確認したほうが良いでしょう。
まずは、規約の記載を確認しないことには何とも言えません。 このサイト上では難しいかと思いますが、弁護士に、規約の記載を正確に伝えたうえで、相談した方がよろしいかと思います。
弁護士と組んで法的請求をしたほうがよさそうですね。 従前の経緯を書いて、最寄りの弁護士に持参して、方針を協議したほうが いいでしょう。