後方からのサイドミラー当て逃げ
お困りの事と思います。停車中かつ停車方法も適切と考えられますので、過失割合は、「ご質問者様:相手方=0:100」で問題ないかと考えます。気を付けた方が良いことも今回のケースでは特にないと思います。仮に、過失割合を相手方が主張してきた場...
お困りの事と思います。停車中かつ停車方法も適切と考えられますので、過失割合は、「ご質問者様:相手方=0:100」で問題ないかと考えます。気を付けた方が良いことも今回のケースでは特にないと思います。仮に、過失割合を相手方が主張してきた場...
具体的な事故の状況や態様が分からないと、当て逃げやひき逃げで立件され得るかどうかを判断するのは難しいですが、いずれにしても警察と喧嘩しても何の得もありませんし、できるだけ当て逃げ等として取り扱われないように出頭要請等に関しては警察の言...
任意の支払いがないのであれば民事訴訟で判決を取ることをご検討いただくほかありません。 交通事故の損害賠償請求権の時効は3年ですので、あまり猶予があるわけでもありません。
そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。
まず事故直前に相手が本当に意識を失っていたかどうかは客観的に証明できず、相手本人の証言が信用できるかなどによって判断されるものですので、現時点で意識不明だったことを前提とした交渉をする必要はないと考えます。 裁判でも意識不明との相手主...
被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
警察に診断書を持って行き、刑事処分を求めるといいでしょう。 保険会社担当者との交渉は難しいでしょうから、弁護士にも相談 するといいでしょう。 担当者の言動に問題があるなら、お客様サービス係に話すか、損 保専門のADRがあるので、苦情を...
被害者側への連絡義務などはございませんので、連絡が無いのであれば、不本意かもしれませんが、 被害者側から連絡を入れなければなりません。 損保会社が支払い拒否をしたのであれば、その方針は変わらないので、治療を健康保険に 切り替えて、症状...
事故と因果関係のある後遺症が発現すれば、請求は可能ですが、 時間が経ちすぎているので、因果関係は認められない可能性が 高いです。 終わります。
今回の場合、基本的には、示談を解除するのではなく、示談書の内容の履行を求めて交渉・訴訟等を行うことになるかと思います。 ただ、事故でこちらが負った損害の内容などによっては、催告の上で解除し、損害賠償額から争うという方法もありうるかと思...
保険会社によっては、医師の書面を求めるので、医師が作成してくれ ないときは、支払はされません。 あとは、裁判所が、鍼灸院での治療が必要かつ相当かを判断して、損害 と認めることはあります。 したがって、任意交渉では、解決しないでしょう。
やってみるといいでしょう。
お困りだと思いますのでお答えします。 >この場合、知られる事はないと思いますが、 自分から生活保護窓口に告知しないと、 まずい事になりますでしょうか 生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方が...
お困りだと思いますのでお答えします! その方々こちらの運転ではなく、ご自身でこけたのであれば自損事故です。ご自身でこけたということですから自損事故だとおもわれます。
かかっている科の診断書は全部取ったほうがいいでしょう。 全部出すといいでしょう。 書類はすべてコピーを取っておいてください。
けがをしていないと言う事は、物損ですかね。 被害者とは分割で支払うしかないでしょう。 被害者もあるいは保険屋も、いずれ呑むしか ありませんね。 お金はすこしずつでも用意していた方がいい でしょう。 頭金のあるなしでは違いますからね。
委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。
あなたの過失によって損害を与えたのだから、賠償義務は あります。 ただし、会社の求償権を制限する判例が多くあることから、 50%は会社に負担させるという考えが通る可能性があります。 調停を申し立ててもいいでしょう。 また相殺することは...
伝えた方がいいですね。 露見する可能性が高いですから。 既往症について尋ねられたり記載欄があれば、 応じた方がよいでしょう。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。
示談代行特約で示談を代行したのでしょう。 受任の範囲で過失により依頼者に損害を与えれば、 損害賠償の義務を追うでしょう。 契約書に、責任を負わない場合の規定が書かれている かも知れませんのでチェックしておいたほうがいいですね。
残念ながら無理ですね。 加害者が予見できる範囲を超えた精神的苦痛 なので、無理ですね。