整形外科と鍼灸院との併用しながらの通院について
一昨日、交通事故に遭いました。
横断歩道で一旦停止していましたら後ろから追突されました。
整形外科で受診して、通院している鍼灸院も併用しながら通院したい旨を医師に伝えましたら、通院はご自身の事なので自由にしてください、というような感じで言われました。
その事を相手の保険会社に伝えたら、「大変申し訳ございませんが、鍼灸院は「整形外科の医師から鍼灸院での治療指示がある場合のみ」賠償対応させていただくことが可能です。
その場合は整形外科から「鍼灸院での治療が必要」である旨を記載した書面をお取付いただき、弊社宛に頂戴することが必要となります。」と回答されました。
私は医師から口頭で言われた際に鍼灸院に通院しても良いと解釈していましたが、書面も法律では必要なのでしょうか。
ご教示願います。
保険会社によっては、医師の書面を求めるので、医師が作成してくれ
ないときは、支払はされません。
あとは、裁判所が、鍼灸院での治療が必要かつ相当かを判断して、損害
と認めることはあります。
したがって、任意交渉では、解決しないでしょう。