加害者は「嫌疑不十分につき不起訴」で行政処分もない。きわめて理不尽だと思います。

 H26年の10月に家族が歩行中に横断歩道で自動車にひかれてしまい、生死をさまよっていましたが3か月後、奇跡的に命を取り留め、現在は後遺障害(身体障害者手帳2級、半身不随)で施設で生活しています。1年後のH27年10月、初めて警察からの事情聴取がありました。H29年11月に民事の示談が終わりましたが、その時点では刑事事件の処分はまだ出ていないとの報告を加害者側から説明を受けていました。その後、2年間、刑事事件の処分結果について加害者側から報告もないので、今日警察署へ状況確認に行ったところ、下記の意外な結果が告げられました。
(1)検察の判断はH27年12月に下りていて、「嫌疑不十分につき不起訴」であった。
(2)事故現場の横断歩道において目撃者がいなかったので、加害者を罰するだけの立証ができなかった。
(3)不起訴であったため、行政処分はなかった(0点)。
唖然で何も言うことができませんでしたし、このまま加害者側から報告を待っていたらどうなっていたのか。。。。。
交通事故において、これが常識的な検察の判断であれば、甚だ納得しがたい結末ですが、良い勉強になったということで、現実を受け入れていくしかないと思いますが、本当にこれでよいのでしょうか?また、交通事故の被害者誰もがこのような扱いを受けているのであれば、何か社会に対して問題を提起すればよいのかも含めてご教示いただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

検察審査会に対して、異議申し立てをすることになりますね。
書式は、ダウンロードで入手できます。
重篤な結果が出てるので、一般的には、不起訴はない事案です
が、真に嫌疑不十分かどうかを、検証することになりますね。

先生ご教示ありがとうございました。この後、検察審査会という制度をネットで勉強させていただきます。H27年12月に検察の処分が下りているので、もしかすると時効まで1年を切っているのかと思います。異議申し立ては急いだほうが良いでしょうか?

やってみるといいでしょう。