弁護士費用特約の被保険者の範囲
お世話になります。
事故時に、既婚の子供が被保険者の親と同居をしている際、自動車保険の弁護士費用特約の以下の条件は当てはまると考えて良いでしょうか。
(4では未婚の子と記してありますが、3では指定がないため)
弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)の被保険者の範囲は以下のとおりです。
3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
宜しくお願いいたします。
そう考えていいと思いますが、保険会社に確認したほうが早いように思います。
たまに約款と違う運用を保険会社がしていることがあるので。
ありがとうございます。再確認したいと思います