自転車事故の被害届提出について

今月上旬、十字路にある横断歩道を渡ろうとしたところ赤信号を無視して直進してきた自転車に右側から衝突されました。
怪我自体は全治1ヶ月程度で加害者も任意保険に入っているとのことだったのですが、あまりにも加害者側の態度が悪く刑事罰を受けてほしいし、慰謝料を請求できるのであれば民事訴訟も検討したいという気持ちがあります。
一方で、怪我がそれほど大きくないため、民事訴訟を行っても弁護士費用は回収できず、刑事告訴をするためにも親告罪であるため告訴状を依頼する必要があるという点から、現実的には費用と時間のことを考えて、示談に応じるべきなのだろうとも思ってます。
この場合、被害届だけでも警察に出す意味はあるのでしょうか。
それとも、親告罪の場合、被害届を出したところで手間が増えるだけで、告訴しない限り無意味なのでしょうか。

確かに自転車事故の場合は、過失傷害罪という親告罪が適用されることが原則なので、告訴が必要です。
しかし、告訴は口頭でも行うことができるものです。被害届を出すために警察署に行くのであれば、告訴も可能です。
実際の警察の対応がどのようになるかは事案次第ですが。

ご回答ありがとうございます。
告訴については法的には口頭でも行えるとなっていても、実際は書面でなければまず受け付けてもらえないという話を聞いたことが在るのですが、そうでもないのでしょうか…?

実際は、書面による告訴も受付に消極的なケースも多いので、おっしゃるとおりの実情はあるかもしれません。

実情としては難しいんですかね…。ありがとうございます。