交通事故の損害賠償請求
歩行中に自転車と交通事故に遭いました。
こちらには全く落ち度がありません。
相手は未成年で自転車保険等に加入していないらしく、「お金のことは本人同士でやって」と警察にも言われています。
治療費の領収書を添付し、相手の親に支払いお願いのメールをしても、支払ってもらえません。
治療費や休業損害は高額ではありませんが、このまま損害賠償の踏み倒しをされることを防ぐには、民事訴訟しかないでしょうか。
任意の支払いがないのであれば民事訴訟で判決を取ることをご検討いただくほかありません。
交通事故の損害賠償請求権の時効は3年ですので、あまり猶予があるわけでもありません。