示談の不履行について
以前交通事故に遭いもめていて、最終的に、
相手方から100万円ほど、私に支払うという示談書を先日交わしたのですが、
約束の期日になっても支払いがありません。。
相手方に電話しても出てくれない状況です。
このような際、損害賠償請求する際は、
内容証明郵便などで催告→示談の解除の通知→損害賠償請求という流れで良いのでしょうか?
また損害賠償額については、示談で取り決めた100万円がやはり限度でしょうか?
ちなみに示談は裁判をしていたわけではなく、当事者間で取り決めたものです。
よろしくお願いいたします。
今回の場合、基本的には、示談を解除するのではなく、示談書の内容の履行を求めて交渉・訴訟等を行うことになるかと思います。
ただ、事故でこちらが負った損害の内容などによっては、催告の上で解除し、損害賠償額から争うという方法もありうるかと思います。
示談書を解除によってなかったことにすると、損害額についてこちらが立証せねばならなくなることから、こちらが使える証拠等を確認した上で方針を決めることになります。
ですので、どちらがより望ましいのかは一概に言い切れるものではないので、一度、弁護士事務所に相談に行かれることをお勧めいたします。