離婚した後の子の扶養義務について
>幸い実家の親が離婚後の生活費や子どもの教育費などを出してくれると言っています。 夫に対して養育費の支払いを拒否することはできますか。また、自分の子の養育費を親族に負担してもらうことは法的に問題でしょうか。 → 離婚後に元夫に養育...
>幸い実家の親が離婚後の生活費や子どもの教育費などを出してくれると言っています。 夫に対して養育費の支払いを拒否することはできますか。また、自分の子の養育費を親族に負担してもらうことは法的に問題でしょうか。 → 離婚後に元夫に養育...
給料の差し押さえと違い、将来の養育費に対しての差し押さえはできません。また、今後入金される金銭に対して差し押さえをする場合、再度差し押さえの申立てを行う必要があります。
ご質問ありがとうございます。 住宅ローンは、金融機関との間では、旦那さんが支払義務を負います。 別居中も旦那さんが支払いを続けた場合は、仮に、ご質問者様が旦那さんから婚姻費用を支払ってもらう場合の本来の婚姻費用から、 旦那さんが支払...
お願いするのは差し支えありません。 元夫の悪口を言わないこと、また、無理なお願いもしてはいけません。 泣きついてもいけません。 のちにトラブルにならないように、ただお願いです。 録音しておくといいでしょう。
養育費の金額については、相手方の収入状況が不明であれば、申立書の「□相当額」にチェックを入れて申し立てることになるはずです。 その他の具体的な事情説明等については、このような公開掲示板でのアドバイスでは限度もありますので、最寄りの弁護...
公立高校までの教育費はほぼ一定してます。 それ以外の生活費、住居、衣類、食費、娯楽費などは上がるでしょう。 基本的には、夫と同じ程度の生活水準を求めるのが婚姻費用請求の趣旨ですから。 公立の教育費は一定してるので、年収が4倍になっても...
慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
>しかし、やはり毎回連絡するのが苦痛なので、毎月振り込んでもらうような約束をしたいです。 法律的には、 ①認知してもらった上で、 ②養育費について定める、ということが考えられます。 配偶者に知られた場合には慰謝料請求のリスクは避け...
>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...
質問者様も疑問を呈されているとおり、やむを得ない事情の変更とは言いにくい印象は受けます。 また、質問者様の収入は基本的には実際の収入を見ます。潜在的稼働動力の主張は相手方もしてくると思いますが、賃金センサスでは決めないと思います。
契約書の内容がどうなっているかにもよりますが、返還される可能性もあり得るかと思われます。 個別に弁護士に相談されるか、依頼した弁護士が所属する弁護士会に相談されてみても良いでしょう。
そろばん、はじかないとわかりません。 これで終ります。
いくつかの文献には請求時から認めるのが多いとされていますが、実際どの程度の割合となっているかはわかりません。 始期をいつとするかは、裁判所の合理的な裁量に属するとされているようなので、実際どうなるかは何とも言えません。
仮に婚約が成立している場合、不当な婚約破棄と評価されれば慰謝料は発生し得ますが、貴方のケースの場合、不当なケースかどうかは要検討だと考えられます。 養育費に関しては、貴方の子なのであれば、支払義務があることを前提に今後のことを検討する...
共有物の修理費負担義務の請求です。 財産分与の際に差し引くこともできるでしょう。 終わります。
どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。 また、残業代については、毎月定額でみなし残業代...
調停は、話し合いによって合意を目指す手続です。 調停では、当事者の意見を表明した書面が提出されたり、その主張を裏付ける証拠が提出されたしますが、他方がそれに納得して合意をすることを目的としています。 逆に言えば、他方(相手)は、それに...
婚姻費用とは別に追加で支払っている部分に関しては、相手方との間で合意書を作成しておけば財産分与対象財産から差し引く形で処理をすることも可能な場合があるでしょう。 ただ、実際にどのような名目での費用なのか、婚姻費用として月いくらの支払...
「普通の弁護士」であれば、養育費や慰謝料請求は取り扱っています。 養育費や慰謝料の請求は「金銭の請求事件」となり、金銭の請求は、ごく一般的な分野で当然に扱っているので、わざわざホームページなどに記載しないことも多いと思います。 「養...
増額については双方の収入がどのような状態かにもよりますが、経済的事情が変わっていなければ増額に応じる必要は基本的にないでしょう。
子供ができたら減額調停申し立てですね。 間違いなく下がるでしょう。 弁護士選任は、法テラスで相談されるといいでしょう。
制度上、養育費の減額を回避しきることは難しいです。 もっとも、養育費を一括で受け取るような取り決めをしておけば、事後の事情変更の影響を受けずに済むと考えられます。 その他、別の観点とはなりますが、不貞相手と同居しているというのは不貞...
株式は、財産分与でどのように扱われましたかね。 特有財産もしくは相手が取得したなら、算定には入らないでしょう。
ご質問者様から調停の申し立てをすることはできます。 審判になった場合、相手方が任意に払うこともあります。 相手方が任意に払わない場合は、相手方の給与や預金口座等に強制執行します。
婚姻費用(配偶者である妻+子の生活費)を請求することは可能です。任意に支払に応じない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所でしっかりとした取り決めをする方法もあります。
賃料収入が生活費として使われていたなら、賃料収入も婚姻費用の 計算に含めることがありますが、そうでない場合は難しいです。 また、あなたが働いて、収入が入れば、婚姻費用は、減額される可 能性があります。 なお、いつまで休職なのか、復職は...
調停に応じないから、審判に切り替える方法もありますよ。 書面があってやりとりしたラインやメールもセットであると根拠増します。
前妻との子供と現妻との子供がいるということでしょうか。 母親と結婚しているかどうかにかかわらず、自分の子供であれば養育義務があるので、養育費を支払う必要があります。 ただ、子供の養育費の額は、母親と父親それぞれの事情(主として収入・扶...
調停に関しては、当事者は夫と夫の元配偶者が当事者ですので、裁判手続きにおいては再婚相手は第三者となり、当事者のみが参加する調停手続きにおいては基本的には参加は難しいでしょう。
返済するつもりがないのにそれを秘してキャッシングして金を借りる、ということになりますから、詐欺罪に問われることがあります。 それから、600万円弁済しても、破産時に管財人が否認権を行使して解決金の返還を妻に請求することがあります。