調停員との話の訂正の行い方
次回の調停において、調停委員にそのとおりのことをお話しすることでよろしいと思います。 また、既に相手方には財産分与の話をしているかもしれませんが、もしまだしていないのであれば、次回調停の冒頭で、財産分与の話をして欲しくないこと、今は養...
次回の調停において、調停委員にそのとおりのことをお話しすることでよろしいと思います。 また、既に相手方には財産分与の話をしているかもしれませんが、もしまだしていないのであれば、次回調停の冒頭で、財産分与の話をして欲しくないこと、今は養...
調停を行っていて審判書きが送られてきたということですが、調停に代わる審判でしょうか。そうであれば異議を申し立てればよいことになります。 調停が不成立となって、正式な審判に移行し、審判が為されたというのであれば、それに対して即時抗告をす...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容の公正証書は作成できると思われます。 詳しいことはご依頼になる公証人にお問い合わせいただいて、進めていくといいですよ。 ただ、今後の紛争を回避するために、 ・売却するまでの間のご自宅の利用...
昨年調停・審判をされたということなので、昨年から今年にかけて「大きな事情変更」があったかどうかがポイントとなります。なかなか増額は認められないと思います。
ご質問ありがとうございます。 ご質問様が、息子さんの親権者として一緒に生活していることを前提に回答いたします。 養育費の取り決めがなくても請求することは可能ですが、残念ながら、過去の養育費の支払いを求めるのは困難です。 養育費の請求...
基本的には、養育費は、子の扶養のために発生しているものであり、みみこ様が保証人になることとは関係ございません。 しかしながら、公正証書の効力(自身に不利な条項がないかも含めて)については見てみないとなんともというところです。
元妻の再婚及び再婚相手と子の養子縁組判明後の養育費の減免については、以下の裁判例(東京高裁平成30年3月19日決定)が一つの参考になります。 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素とな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供を連れ去った側が親権を取れるというのは誤りです。 何らの合理的理由もなく子供を連れ去り、子供の生活環境を変えてしまうことは、場合によっては親権者として不適格であるとみなされる可...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、調停委員や裁判官は、ご質問者様の見解に親和的ではないようですね。 偽造が事実であれば、私文書偽造罪や同行使罪に該当する可能性がありますので、 調停委員が言っているように、警察に相談されてはい...
1.給与債権の情報取得手続の申立てをする。 2.預貯金に対する情報取得手続の申立てをする(これと預金の差押は別の手続です。)。 3.2で判明した預金について、預金差押を毎月するのは効率が悪いので、ある程度未払金がたまってからまとめてす...
>別居をし、調停を申し立てる予定ですが、これで私が支払った教育費、そして私と子どもが自宅を出ますので、土地代を請求することは可能でしょうか? まずは、弁護士に面談の相談をしたほうがよいと考えます。 これまで既に支払った金額を請求する...
>①追加で払った10万円を「来月分の先払いをした」という体でそのまま来月養育費を支払わなくても、 >法律上問題はないでしょうか? 約定の金額を約定の期限前に支払っている以上、問題はないと考えられます。 >②万が一相手方からのトラブ...
6万で納得したときの前提となる事情に変更があったのか、あらたに増額する事情が 見つかったのか、不服理由をしっかり説明することですね。
①相手住所について 相手が住民票を移していれば、実家の住所からたどって現住所を、職務上請求という形で知ることは可能です。 ②養育費について 認知できれば(任意認知、強制認知問わず)、養育費の請求は可能です。応じなければ調停で請求する...
>給与差押の手続は取り下げないといけませんか。 将来発生する養育費にかかる差押えについては、取り下げる必要はありません。
ご質問ありがとうございます。 養育費は、通常、裁判所が公表している算定表に基づいて決めることが多いですが、 それによると、ご記載の条件からは月額養育費10万円ほどになります。 ご質問者様が再婚されただけであれば、減額事由にはなりま...
弁護士からの書面作成については数万円から10万円前後かと思われますが、書面を弁護士名義で送って静かになるということにはならない可能性が高いように思われますので、弁護士を窓口とした上で誹謗中傷等を制止するための交渉を行なっていく必要があ...
>別居の理由(仕事か?不仲か?)で婚費に影響しますか? その理由であれば全く影響しません。 >夫は月収のほぼ全額を自分の生活費として支出していて、貯金なし それは、財産分与の際に考慮する可能性はありますが、月々の婚姻費用では通...
>養育費は改定されるのですか? 年収が3割程度増加した場合、相手から養育費増額調停を起こされれば、養育費の増額が認められる可能性はあります。 自動的に増額されるといったことはありません。
いいえ。 良い結果になるといいですね。
わざわざ返信いただきありがとうございます。 いい結果になるといいですね。
いずれ給与が支給される可能性もあるので、手続きはとっておいたほうが いいでしょう。 債務者にもプレッシャーになりますから。
年金額が分からないと計算できませんので、年金額をお調べになってから再度ご質問ください。
養育費の減額交渉の調停を申し立て、その中で今後の養育費の金額を、今までの支払い分を考慮して話し合いをしていくこととなります。 没交渉の状況であれば裁判外の交渉をしても期待できないため、調停から審判への流れとなるでしょう。
一般的に、年金収入の場合でも婚姻費用や養育費は請求可能です。 計算にあたっては、稼働収入を想定している簡易な算定表とは異なる扱いをすることになります。
>離婚した際に公正証書を作成しており、養育費の金額が変わった(記載の額より少なくなった)のですが、公正証書の内容を変更する必要はあるのでしょうか。顔を会わせたくないという思いもあり、悩んでいます。 できれば公正証書を作成した方が良い...
あなたの考え方が正しく、適切と思います。 今度は、公証役場ではなく、家裁に調停を申し立ててください。
不貞が原因で離婚を希望されているのであれば、離婚する前提での金額で計算されて良いかと思われます。 双方から慰謝料請求が可能な場合、夫婦の状況や婚姻年数、子どもの有無等様々な事情を考慮しますが、ダブル不倫の場合は慰謝料の循環が起こり得...
親権者と監護権者を分けるという事も例外的に認められるケースもあります。その場合、監護権者のもとで子どもの養育はしますが、親権者は別にいるということとなります。 離婚の法的理由がないのであれば、こちらが応じない限り裁判等で離婚をするこ...
①:任意交渉で拒否することは可能ですが、元配偶者が養育費減額調停等を申立て、事情の変更を主張立証し、減額が相当となった場合には、従う必要が生じます。 ②:難しいでしょう。 ③:子は法定相続人となるので、元配偶者が負債等を負っていた...