離婚した後の子の扶養義務について

>幸い実家の親が離婚後の生活費や子どもの教育費などを出してくれると言っています。 夫に対して養育費の支払いを拒否することはできますか。また、自分の子の養育費を親族に負担してもらうことは法的に問題でしょうか。 → 離婚後に元夫に養育...

自営業の元夫の養育費不払い

給料の差し押さえと違い、将来の養育費に対しての差し押さえはできません。また、今後入金される金銭に対して差し押さえをする場合、再度差し押さえの申立てを行う必要があります。

主人から住宅ローンと婚姻費用を請求されてます。

ご質問ありがとうございます。 住宅ローンは、金融機関との間では、旦那さんが支払義務を負います。 別居中も旦那さんが支払いを続けた場合は、仮に、ご質問者様が旦那さんから婚姻費用を支払ってもらう場合の本来の婚姻費用から、 旦那さんが支払...

養育費の不払いを義両親に立替てもらう事に関して

お願いするのは差し支えありません。 元夫の悪口を言わないこと、また、無理なお願いもしてはいけません。 泣きついてもいけません。 のちにトラブルにならないように、ただお願いです。 録音しておくといいでしょう。

婚姻費用に含まれる教育費相当額について

公立高校までの教育費はほぼ一定してます。 それ以外の生活費、住居、衣類、食費、娯楽費などは上がるでしょう。 基本的には、夫と同じ程度の生活水準を求めるのが婚姻費用請求の趣旨ですから。 公立の教育費は一定してるので、年収が4倍になっても...

精神的にも苦しい状況です。慰謝料は請求できますか?

慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。

不倫の子の養育費・慰謝料請求

>しかし、やはり毎回連絡するのが苦痛なので、毎月振り込んでもらうような約束をしたいです。 法律的には、 ①認知してもらった上で、 ②養育費について定める、ということが考えられます。 配偶者に知られた場合には慰謝料請求のリスクは避け...

彼氏に子どもの認知をさせたい。

>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...

養育費減額調停の事情変更と賃金センサスについて

質問者様も疑問を呈されているとおり、やむを得ない事情の変更とは言いにくい印象は受けます。 また、質問者様の収入は基本的には実際の収入を見ます。潜在的稼働動力の主張は相手方もしてくると思いますが、賃金センサスでは決めないと思います。

再婚後の養育費について

いくつかの文献には請求時から認めるのが多いとされていますが、実際どの程度の割合となっているかはわかりません。 始期をいつとするかは、裁判所の合理的な裁量に属するとされているようなので、実際どうなるかは何とも言えません。

婚姻費用と離婚調停について

どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。 また、残業代については、毎月定額でみなし残業代...

離婚調停期間中の婚姻費用以外の費用捻出対応について

婚姻費用とは別に追加で支払っている部分に関しては、相手方との間で合意書を作成しておけば財産分与対象財産から差し引く形で処理をすることも可能な場合があるでしょう。 ただ、実際にどのような名目での費用なのか、婚姻費用として月いくらの支払...

養育費不払いの回収について

「普通の弁護士」であれば、養育費や慰謝料請求は取り扱っています。 養育費や慰謝料の請求は「金銭の請求事件」となり、金銭の請求は、ごく一般的な分野で当然に扱っているので、わざわざホームページなどに記載しないことも多いと思います。 「養...

大学の授業料は払ってもらえますか?

ご質問者様から調停の申し立てをすることはできます。 審判になった場合、相手方が任意に払うこともあります。 相手方が任意に払わない場合は、相手方の給与や預金口座等に強制執行します。

夫との離婚後の婚姻費用と養育費について

婚姻費用(配偶者である妻+子の生活費)を請求することは可能です。任意に支払に応じない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所でしっかりとした取り決めをする方法もあります。

再婚し、子供がいる状況での養育費支払いについて

前妻との子供と現妻との子供がいるということでしょうか。 母親と結婚しているかどうかにかかわらず、自分の子供であれば養育義務があるので、養育費を支払う必要があります。 ただ、子供の養育費の額は、母親と父親それぞれの事情(主として収入・扶...