ご投稿内容からすると、あなたの方でも、戦略的に方針を立てて対応して行くことを検討すへきかもしれません。
まず、離婚調停でも、その調停の中で、サブテーマとして面会交流の話をして行くことは可能です。
しかし、離婚調停のメインテーマは、離婚をするか否か等であり、申立人側が面会交流に積極的でなければ、サブテーマに過ぎない面会交流の話は、いわば置いてきぼりにされてしまいます。
そのため、面会交流をメインテーマに取り上げたい場合には、あなた側が申立人となって、面会交流調停を申し立てる方法かあります。
次に、婚姻費用の減額調停の申立てを活用する方法も考えられます。
婚姻費用には、子の養育費も含まれているところ、金額の算定にあたって対象となる子とは、未成熟子(自己の資産又は労力で生活できる能力 のない者)と考えられており、婚姻費用•養育費算定表では、20歳に達するまでの子が対象とされています。それに合わせて、子の養育費の終期について20歳とするケースもあります。
裁判例では、「養育費の支払義務者が当然に負担しなければならないものではなく、大学進学了解の有無、支払義務者の地位、学歴、収入等を考慮して 負担義務の存否を判断すべきである」等として、私立大学の学費の支払義務を負わせるのは相当ではないとするものもあります。
あなたのケースでも、「子供の大学受験しているのか?就職しているのか?結果が出ていると思うのですが、全く結果の連絡がありません」という事情等からすると、お子さんの養育費負担が終期を迎えていたり、現在の婚姻費用の金額水準よりも低い金額に減額されるべき事情が生じている可能性があるかもしれません。
婚姻費用の減額調停を申立てた場合、お子さんの動向(就職•進学したのか、進学の場合、私学か国公立か等)は婚姻費用の金額を判断する際の重要な事情のため、相手方としても裁判所に説明する必要が生じます。
あなたとしては、減額請求は本懐ではないかもしれませんが、現在の離婚調停のみが裁判所に係属している状況では、お子さんの動向はメインテーマに直接関わる事項ではなく、相手方は回答する必要に迫られていないため、あなたが説明を求めようとも回答してこない状況が見込まれます。
いずれにしても、今後の方針について、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
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