養育費減額後に不当利得返還の通知書が届きました。

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離婚した相手から養育費減額調停を立てられたのち、裁判になり負けて減額が決まりました。判決が出るまでは今まで通り支払うと言って受け取っていましたが、判決で新たな養育費は調停を立てた日からと書かれていて、後日相手の弁護士から不当利得返還の通知書が届きました。一括返済か毎月1万ずつ養育費から引かれるか選んで合意書を送り返すようにとの内容でした。毎月の養育費を生活費に充てているので貯金もなく、減額されて3万も減らされたのに毎月更に1万も減らされたら生活できなくなります。相手が今まで通り支払うと言って振り込んでいたのに、必ず返還しなくてはならないのですか?

りりり さん

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この投稿は、2024年4月4日時点の情報です。
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