離婚協議書の内容の解釈についてご意見お願いします

現在、夫と離婚に向けて話し合っています。夫が自作した協議書を持ってきて同意を求められていますが、養育費の取り決めが次のような内容になっています。(甲は夫、乙は私)

1.甲は乙に対し、子供の養育費として満20歳に達する月までは1ヶ月15万円の支払い義務があるものとする
2.乙は、子供の養育にかかる費用目的で甲以外の者から授与又は借入しない事を認め、甲は、乙により養育にかかる費用目的で借入の申し出があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める

条項2についてなのですが、仮に私が再婚した場合、再婚相手の収入などは私との共有財産になると思うのですが、そこから子供の養育目的の費用を捻出するのは、協議書の規約に反するでしょうか?
又、子供を再婚相手と養子縁組にした場合、一次的な養育権は実父から再婚相手に移ると思うのですが、その時は条項2の取り決めは無関係なものになりますか?
参考にさせて頂きたいので、どなたかご意見お聞かせ下さい。

1,共有財産から、あなたの自由になるお金を出すなら、規約に反しないでしょう。
2,養子縁組すると養育義務者は、養親になるので、その範囲で、条項2は、無効になりますね。