離婚後の養育費の支払い
弁護士からの回答タイムライン
- >養育費は子供が私の戸籍を外れて元妻の戸籍に変更し、氏名も変わっても養育費は支払わなければ >ないないのでしょうか? 元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をすれば、貴方の扶養義務は2次的なものになりますので、貴方の養育費支払義務・金額が減免される可能性があります。しかし、そのような事情がない限りは、原則として、貴方の養育費支払義務は調停条項で定められた内容で存続します。(子の氏の変更については、家庭裁判所から子の氏の変更許可を得て入籍届をすれば可能であり、養育費支払義務・金額の減免とは連動していません。)
- 相手が再婚をし養子縁組を組んだ場合には支払い義務を免れることも可能ですが、戸籍が変わったり、氏名が変わっても養育費の支払い義務には影響はしませんので、養育費については支払っていく必要があるでしょう。
- 匿名希望さん戸籍を子供達の意思でなく、元妻の意思での変更に対しては何もできないのでしょうか? 子供達は毎週私の家に来てますし、遊びにも行っていて、子供達からの慕われています。 子供達から苗字を変えたいとは言わないはずで、離婚したとはいえ、相手が不貞して、子供達の氏名を子供達の意思を確認せずに変えるのはありなんでしょうか? 法律的には何もできないですよね? ただ、元嫁には話すつもりでいます 一言もなく納得できません。
この投稿は、2024年3月19日時点の情報です。
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