離婚後の養育費の支払い

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養育費は子供が私の戸籍を外れて元妻の戸籍に変更し、氏名も変わっても養育費は支払わなければないないのでしょうか? 元妻の不貞で離婚し、現在も不貞男性と付き合っています。 勝手に戸籍を外され、名前も変更、養育費だけ払う気持ちになれません。 子供達の名前は変えてほしくありませんでした

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 残念ながら、 お子さんがご相談者の戸籍から出て元妻の戸籍に入る(氏の変更)をしても、親子であることは変わりないので、養育費の支払い義務はあります。 ただ、元妻が再婚し、子がその再婚相手と養子縁組をすれば、再婚相手が一義的に扶養の義務を負うので、ご相談者の養育費の支払い額が減少したり、支払わなくて良くなるということはありえます。
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  • >養育費は子供が私の戸籍を外れて元妻の戸籍に変更し、氏名も変わっても養育費は支払わなければ >ないないのでしょうか? 元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をすれば、貴方の扶養義務は2次的なものになりますので、貴方の養育費支払義務・金額が減免される可能性があります。しかし、そのような事情がない限りは、原則として、貴方の養育費支払義務は調停条項で定められた内容で存続します。(子の氏の変更については、家庭裁判所から子の氏の変更許可を得て入籍届をすれば可能であり、養育費支払義務・金額の減免とは連動していません。)
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  • 相手が再婚をし養子縁組を組んだ場合には支払い義務を免れることも可能ですが、戸籍が変わったり、氏名が変わっても養育費の支払い義務には影響はしませんので、養育費については支払っていく必要があるでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    戸籍を子供達の意思でなく、元妻の意思での変更に対しては何もできないのでしょうか? 子供達は毎週私の家に来てますし、遊びにも行っていて、子供達からの慕われています。 子供達から苗字を変えたいとは言わないはずで、離婚したとはいえ、相手が不貞して、子供達の氏名を子供達の意思を確認せずに変えるのはありなんでしょうか? 法律的には何もできないですよね? ただ、元嫁には話すつもりでいます 一言もなく納得できません。

この投稿は、2024年3月19日時点の情報です。
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