離婚協議書に記載されている内容の法的問題の有無について

友人の女性が現在、夫と離婚を前提とした協議書作成をしています。先日、夫の方が協議書の内容を考え、印刷した紙を持ってきたそうなのですが、養育費の項目で疑問を抱く内容があって、同意しても大丈夫なのか悩んでいるとの事です。以下の文がその内容になります。(甲は夫、乙は妻)

「乙は、前記子らの養育にかかる費用として甲以外の者から金銭の授与又は借入はしない事を認め、甲は、乙により養育にかかる費用目的で金銭の借入の申し出があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める」

養育費は月15万を想定している様ですが、それで賄えなかった分を親族などから借入たり授与する事を認めないといった、行動を制限するような内容を協議書に記載しても法的に問題はないのでしょうか。又、あくまでも夫は貸出すつもりのようですが、養育にかかる費用目的であるにも関わらず、妻が負担し、返済をする義務はあるのでしょうか。

あと、公正証書まで作成する事を前提としているとの事ですが、上記内容が法的に問題であった場合でも、協議書に同意した上で署名と判子を押し、公正証書を作ってしまったら、この内容で成立してしまうのでしょうか。

分かりにくかったら申し訳ありません、どなたか回答宜しくお願いします。

意図としては、制約により子への影響力を保持したいというところなのでしょうか。
ただ、教育ローンや各種給付を受けることができなくなるのは不利益が大きいように思います。
私立の学費などに関しては、負担義務に争いがありますので、その分を借り入れという処理というのは考えられなくはないといったところです。
公正証書に関しては、公証役場側から条項への問題点の指摘が入る可能性があります。

回答ありがとうございます。
夫の意図は、妻が自身の親族などに金銭の授与や借入をするのを認めたくないものだと思われます。そういった事は本人の自由ではと思うのですが、それを禁止した上で夫から借りる事を強要するような内容は、協議書に同意した時点で約束として守らなければならなくなるのでしょうか?
引き続きご意見をお聞かせ頂けると幸いです、宜しくお願いします。