離婚協議書と公正証書についての相談

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離婚協議書・公正証書と言うものがいまいちピンときません。 現在結婚5年目、4歳と0歳の子供がおります。 旦那が今年に入ってから不倫しており、先月終わり頃から勝手に不倫相手と家を借り出て行きました。 離婚したい気持ちはありますが、専業主婦&まだ子供が小さいこともあり経済的不安が大きいので暫くは離婚せずに別居と言う形で婚姻費を貰い続けようかと考えております。 そこで私の求める条件 ・不倫・悪意の遺棄による慰謝料200万 ・離婚するまで婚姻費20万を支払う ・子供が幼稚園を卒園したら離婚する ・離婚してからの養育費の金額1人につき7万 全てを旦那が飲んだ場合 これを全て公正証書化するにはどうしたら良いのでしょうか? すぐに離婚をするわけではないので離婚協議書として作っても意味がないですよね… お金にだらしない人なのでしっかりと契約してハンコを押させて絶対に払わせたいのですが難しいでしょうか…

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一般論としては困難だと思います。 訴訟リスク等、ある程度現実的な形で、相手方が応じたほうがよいと思えるような交渉をしていく必要があるかと思います。
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  • ご質問ありがとうございます。 公正証書は、代理人(弁護士)がつかない限り、ご当人が公証役場に出向いて、署名捺印する必要があるため、 相手がそのようなことに応じない限りは、作成は困難です。 ですので、まずは、ご質問者様のご希望を相手に伝えて、条件のすり合わせをされるといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、相手に希望を伝える前に、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めたうえで、 相手に提案するといいです。 なぜなら、婚姻費用や養育費は、双方の年収やお子様の人数・年齢によって、およその相場額(算定表上の額)がわかりますし、 その他の条件についても、相場観を知っておくことで、相手との話し合いがスムーズに進みやすいと思うからです。 お互い、納得できる条件としておおよその合意に達した場合は、相手も、公正証書の作成に納得する可能性が出てきます。 ご参考にしていただければ幸いです。
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  • 全てを旦那が飲んだ場合 これを全て公正証書化するにはどうしたら良いのでしょうか? すぐに離婚をするわけではないので離婚協議書として作っても意味がないですよね… お金にだらしない人なのでしっかりと契約してハンコを押させて絶対に払わせたいのですが難しいでしょうか… ・・・まず前2点についての公正証書を作ればよいと思います。 弁護士に相談しながら進めるのが ミスを防げる方法だと思います。
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この投稿は、2024年4月19日時点の情報です。
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