離婚調停中の子供の面会交流方法について
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離婚調停中で婚姻費用(養育費含む)を申立人へ支払い続けてますが、 子供の成長記録等動向の連絡報告がまったくありません。 対象子供は、中学3年生(男)になります。 書面で裁判所と申立人弁護士へ問い合わせしていますが、回答が全くありません。 どのようにしたら回答が得られるのか? 一つ言えることは、本人は父親との面会は望んでいないとのことでした。 調停中なので調停開催時に連絡してお願いする方法しかないのでしょうか? こちらの要求は、一度離婚調停は休止として 子供との面会交流を速やかに再開していただき、離婚有無に関しては来年以降協議するようにしたいと考えてます。 子供との面会を叶えるため面会交流調停を申請する価値は、あるのでしょうか? あるとすれば離婚成立後の離婚調停が終わってからの方がいいのでしょうか? ご指導のほどよろしくお願いいたします。
ハセガワ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士弁護士を立てて離婚調停の申立てをしているということからすれば、 休止・延期の申出を受ける可能性はほぼないと言えます。 面会交流に関しては、今申立てをされたほうがよいと思います。 調停が終わってからだと、調停参加のモチベーションが大きく低下していると思われますので。
- ハセガワさんモチベーションの面のみであれば 申し立て人が遠方になるため出来れば一つずつ片付いてからにしたいのですが、 如何でしょうか?
- 現在、面会交流調停を申し立てていないのであれば、裁判所は調停で合意を目指すべき事項として面会交流を捉えていない可能性が高いです。 離婚調停に付随する面会交流は、あくまで離婚後の面会交流にすぎません。 そのため、面会交流の日時・場所・条件等の具体的な内容を協議したいのであれば、面会交流調停を早めに申し立てた方がよいと考えます。 >こちらの要求は、一度離婚調停は休止として 子供との面会交流を速やかに再開していただき、離婚有無に関しては来年以降協議するようにしたいと考えてます。 離婚調停を休止するのではなく、面会交流の条件がある程度具体的に見えるまでは、離婚の有無・条件については態度を保留する、という姿勢を取ることが考えられます。 早期に事件を片付けたい裁判所は時としてこのような進め方を嫌がりますが、現実に多くの方がこのようなスタンスで調停に臨んでいます。
この投稿は、2024年4月10日時点の情報です。
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