養育費減額について 潜在的稼働能力
養育費減額調停について
離婚し4ヶ月で再婚し再婚相手との間に子が誕生しましたが、再婚までの日が浅いことを理由に減額が認められませんでした。
相手は障害児がおり仕事ができないと主張していますが、子達は保育園には預けているようです。
働いているかを聞いても教えてもらえません。
潜在的稼働能力を理由に減額調停はできますか?
調停時仕事を始めたら知らせるという約束をしましたが、仕事をしているか分からないので調停を組んで良いのかわかりません。
働き始めた月からの減額を主張出来ますでしょうか?
争点は、潜在的稼働能力ではなく、事情変更の有無です。
ご相談概要記載のケースの場合、養育費決定時に予想できたとして、減額は認められないという理屈になろうかと思います。
調停時仕事を始めたら知らせるという約束をしましたが、仕事をしているか分からないので調停を組んで良いのかわかりません。
働き始めた月からの減額を主張出来ますでしょうか?