大学入学金の負担を求められた場合の対応について 公開日時:2024年4月4日 15:07 更新日時:2024年5月7日 22:27 離れて暮らす娘がこの春から大学生になるとのことで、養育費とは別に入学金を半分負担して欲しいと連絡が来ました。 こちらは生活がいっぱいいっぱいでそんな余裕はありません。 確かに離婚時に作成した公正証書には特別費用に関しては協議するとありますが、払わなくてはいけませんか? こちらとしては入学金を含め養育費のつもりで渡しているのですが。 ayato さん () 養育費 調停 協議・交渉 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 協議するとされているだけであれば直ちに支払いをしなければいけない義務まではありません。 私学に通うのでなければ、養育費に入学金が含まれているという主張は一応不可能ではありません。 役に立った 1 2024年4月4日 15:07 井上 祐司弁護士 広島県 > 広島市中区 離婚・男女問題に注力する弁護士 >特別費用に関しては協議するとありますが、払わなくてはいけませんか? 調停条項ではあくまで要協議とされているだけですので、直ちに支払う義務が生じるわけではありません。 放置しておくと、調停を申し立てられた上で審判に移行し、一定額の負担を命じられるという可能性はあり得ます。 役に立った 1 2024年4月4日 16:03 マイリストに入れる 0人がマイリストしています