離婚協議書の養育費条項について
現在、夫と離婚に向けて協議しています。夫が自作した協議書を持ってきて同意を求められていますが、養育費の項目に不可解な条項が記載されていたため、同意を躊躇っています。以下が養育費の項目の内容です。(甲は夫、乙は私)
1 甲は乙に対し、前記子らの養育費として離婚成立後から満20歳に達する月までは月15万円の支払い義務があるものとする。
2 乙は、前記子らの養育にかかる費用として甲以外の者から金銭の授与又は借入はしない事を認め、甲は、乙により養育にかかる費用目的で金銭の借入の申し出があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める。
以上が養育費の条項の内容なのですが、これだと夫は毎月の支払い義務のある15万円以外には、いかなる養育にかかる費用でも負担する意志はないという意味に取れ、扶養義務や生活保持義務といった事を満たしてないのではと思うのですがいかがでしょうか?あくまでも養育にかかる費用を貸出すつもりという事は、私に対し返済を求めるつもりであり、それはつまり私が養育にかかる費用を負担するという内容だと思われます。
参考までにですが、子供は15歳未満の子が3人いて、私はこれまで専業主婦だったので今後仕事を探して働きに出る予定、夫の方は年収1000万円程度です。
又、離婚後に私に対し、夫以外からの者(身内や友人等)から養育にかかる費用の借入や授与をしない事を強要するのは法的に問題ないのでしょうか。
夫はこの条項を含んだ協議書を公正証書まで作成して完成させたいようですが、この内容で公正証書は受理されますか?また、協議書に双方の署名と判子がされた場合は、法的に問題があっても誓約として成立してしまいますか?
素人の見解で申し訳ありませんが、どなたかご意見お聞かせ頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
第2項については、あまり見かけない内容の取り決めという印象ですので、要検討だと思います。
>この内容で公正証書は受理されますか?
見解は分かれるかもしれませんが、趣旨等に関し、公証人のチェックが入ると思われます。そのままの内容では公正証書化できない可能性はあると思います。
>また、協議書に双方の署名と判子がされた場合は、法的に問題があっても誓約として成立してしまいますか?
公序良俗に反するとまでは言えないので、協議書全体が無効ということにはならないと思います。とはいえ、後々のトラブル回避のため、安易に署名等はしない方がよいでしょう。
いずれにしましても、最寄りの弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
ご丁寧に回答ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
>夫はこの条項を含んだ協議書を公正証書まで作成して完成させたいようですが、この内容で公正証書は受理されますか?また、協議書に双方の署名と判子がされた場合は、法的に問題があっても誓約として成立してしまいますか?
公正証書として受理するかどうかは公証人次第ではあるのですが、おそらくこの内容でスムーズに通過させる公証人はほとんどいないのではないかと思います。
>2 乙は、前記子らの養育にかかる費用として甲以外の者から金銭の授与又は借入はしない事を認め、甲は、乙により養育にかかる費用目的で金銭の借入の申し出があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める。
:契約自由の原則と相容れない内容であることと、甲の義務の内容が明確になっていないことがその理由です。
この内容であれば公正証書を作成するメリットが一つもありません。
丁寧にご説明して下さってありがとうございます、大変参考になりました。