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メーカーに確認したほうがいいでしょう。 医療機器として承認番号がとられているかどうか。 承認番号がなければ、薬機法に触れるでしょうね。
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メーカーに確認したほうがいいでしょう。 医療機器として承認番号がとられているかどうか。 承認番号がなければ、薬機法に触れるでしょうね。
1,クーリングオフ制度は事業者間の契約には適用されませんし,対象となる契約も限定されていますので,本件がそもそもクーリングオフ制度の対象になるかは問題になります。仮にクーリングオフ制度の対象になる場合は,法定書面を交付してから○日間というのがクーリングオフ期間ですので,まだ書面を交付されていない以上,相手方のクーリングオフは有効なものになる可能性が高いです。 2,仮にクーリングオフの対象にならない場合でも,契約の解除を主張された場合に,それを争うことは難しいように思います。その場合に,詳しい事実関係が分からないので何ともですが,おそらくは一部返金となる可能性が高いのではないかと思われます。 これまでのやり取りや,コンサルティングの具体的内容等が分からないと,たしかなことは言えませんので,資料をお持ちになって弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼した上で、支払いについて相手方と交渉すると同時に、張り紙を止めることを求める方法があります。 債務整理が必要な状況かもしれませんので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
そうですか。 関係者の、法的な関係がわかりませんが、退去自体に問題が ないなら、保証会社の考えに沿って進めてもいいでしょう。 親族と関係者の関係は、できるだけつかんでいたほうがいい ですね。 残置物は写真を撮っておいたほうがいいですね。
まず契約書の写しの交付を求めるべきでしょう。 2か月前の申し出が契約上必要ということであれば,7月末前にスタジオが再開された場合に,出勤しなかったことが契約違反になる可能性があります。 その場合,それによってスタジオに損害が出た等の主張がされることが考えられます。 まずは家族の安全を守るためであることをしっかり説明して,合意解約をしてほしいと伝えましょう。 そして,本当に出勤をするつもりがないのであれば,せめて予め書面で事情を説明して出勤はしないことを伝えておくべきです。再開当日に,初めて行かないことを相手に伝えると,より強く損害の主張をされる可能性があるからです。
フリーランスの契約の中に、 著作権については、譲渡なのか、利用許諾なのか。 利用許諾なら、 ・どの著作物についての契約か ・許諾を受けた者は著作物をどの範囲で利用できるのか ・利用できる期間はいつまでか ・利用の対価(ロイヤルティ)はいくらか ・著作者は著作者人格権を行使しない(著作者人格権不行使特約) そのほか、サンプル例はいくつも検索できるので、参考にして、 あなたの状況に合うように、作り変える必要があります。 お書きになったことは、全部、記載する必要があります。 お近くの弁護士に作成をしてもらうべき事案と思いますね。
1、中身はともかく、形式的には有効でしょう。 2、金額まではわかりません。 3、弁護士費用の負担は、あなたが相手に払うと決まった額の1割です。 それほどの金額にはなりませんね。 4、お金がないときは、給与あるいは口座の差し押さえですね。 5、税別20万は見ておく必要はあるでしょう。 ひとによりけりです。 6、その通りです。 7、内容によっては、無効な条項もあるでしょう。 8、白黒つけずに、和解になると思いますね。 終わります。
① 解約予告通知は書面の必要ありますか?口頭やメール等でも有効なのでしょうか? →契約書の規定されている方法により、解約予告通知をした方がよろしいでしょう。 また後に争いが発生しないよう、証拠を残すという趣旨で口頭は控えた方がよろしいです。 ② 手元資金の用意が難しい場合、入居時に発生した保証金・敷金と、残りの賃料を相殺することは可能でしょうか? →基本的には、滞納賃料との相殺は可能です。 もっとも、敷金及び保証金について、解約時に償却する旨の条項があるかは調査したほうがいいでしょう。償却の条項がある場合には、相殺が困難となる場合があります。 ③ 保証金返還等を考慮しても手元資金が、残りの賃料や原状回復費、その他買掛金などの必要経費に満たない場合、一般的にはどんな解決方法の選択肢がありますか? →損害の拡大を防ぐため、明渡しは速やかに行うべきです。オーナーとの関係では、あくまでも、お願いベースで、債務減額や分割支払いをお願いすることになるでしょう。
【①について】 少なくとも今月以降の挙式等で感染発生が起きた場合,賠償義務が生じる可能性は考えられます。 質問で挙げる条項は,不可抗力で式等の開催できなくなった場合に,賠償責任を免れるとするもので,感染者発生による営業休止が,不可抗力かが問題となります。 少なくとも今月以降,閉鎖空間で人を密集させると感染リスクがあることは周知され,こうした危険のある事業の自粛も求められています。挙式や披露宴は,限られたスペースで人が密集する点で,自粛の対象にもなり得るところ,あえてリスクある活動を実施し,感染症の発生を招いたのであれば,式場に一定の過失は認められます。 そのため,こうした状況で傷病が生じ,営業休止を余儀なくされた場合,不可抗力とは言い難く,式場側に責任が生じる可能性はあるものと思われます。 こうしたリスクを踏まえれば,顧客と合意の上で,挙式を延期する方法も一つかと思われます。合意の延期であれば,式場の過失もなく,顧客との間で賠償義務が生じる危険は低くなり,また,協力業者への賠償も,実損部分の保証や賠償で済ませられる可能性はあるかと思われます。 なお,仮にリスクを踏まえてなお式等を行う場合でも,式場側が感染拡大への防止措置をできるだけ取っていたのであれば,式場の過失の程度は下がり,結果として賠償責任の範囲を軽減できる可能性は考えられます。 【②について】 こうした対応は,顧客との間において,債務不履行の責任が生じる可能性が考えられます。 契約上,指定した来賓者を招いての挙式等の実施を想定しているところ,式場の判断で来賓者の一部の参加を妨害したとすれば,式場が契約で定めた債務の履行を怠ったとして,賠償義務等を負う可能性は考えられます。 これを踏まえれば,例え直前でも,顧客との間で,当日のチェック及び有事の隔離措置等の実施について説明をし,了承を経ておくべきと思慮いたします。 顧客の了承が得られれば,債務不履行責任が生じる危険もなくなります。 また,参加時の検査体制の整備を怠った結果,来賓者らに感染の危険を生じさせた場合,主催者である顧客が責任を問われる危険も考えられます。 こうした顧客側のリスクを軽減するためにも,検査等の実施は有用ですので,十分な説明等を行い,顧客の理解を得ておかれるのが良いかと思われます。
【違約金の支払い義務について】 原則としては,式場と個々の協力業者との間における,契約内容によって異なってきます。 例えば,式場と顧客との契約では,解約時の違約金を定めていた一方,式場と協力業者との契約では,違約金に関する合意がなかった場合,協力業者には違約金の請求権がないため,解約になった際にも,式場が協力業者に違約金を支払う義務は生じません。 これに対し,式場と協力業者との契約において,違約金の定めがある場合であれば,協力業者は式場に対し,違約金請求権を持ちますので,式場が顧客から金銭を回収できているか否かに関わらず,式場は協力業者に対し、違約金を支払う必要がでてきます。 このように,式場と協力業者との間で違約金の取り決めがあるならば,支払い時期を顧客からの違約金回収後とする等の合意等がない限り,顧客からの金銭回収の有無にかかわらず,違約金の支払いは必要かと思われます。 【違約金の定めがない場合の処理】 違約金は,原則として契約上の定めが必要となりますが,こうした違約金の定めがない場合であっても,協力業者は,式場に対し,一定の請求ができる場合があります。 まず,式場と協力業者との契約が委任(準委任も含みます。)と言える場合,契約が途中で終わった場合でも,遂行した割合に応じた報酬請求ができるとされています(民法648条3項)。 例えば,アナウンサーへの司会業務の委託(法的には「準委任」と考えられます。)の場合,事前の打合せや,それを踏まえたスピーチ案の準備等も業務に含まれますので,こうした業務着手後のキャンセルであれば,少なくともその対応分の報酬請求ができます。 また,相手の故意または過失による行為で損害を被った場合,損害賠償請求をすることができます(民法709条)。 予定日間近での解約等であれば,協力業者に生じる損害も大きく,仕入費用や本来得られたはずの報酬について,賠償を求められる可能性が考えられます。 なお,顧客希望の解約の場合,式場側に過失がない可能性も考えられますが,その場合には,解約された時期によっては,キャンセルをした顧客に対し,賠償を求める方法も考えられはします。 中途解約時の報酬や賠償が求められた場合,顧客からの回収にかかわらず,会社として各種の支払等をする必要考えられるかと思慮いたします。
【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当たる可能性は考えられます。 現在の各宣言や要請は,強制力のあるものではなく,震災等で対象施設が滅失してしまった場合と異なり,挙式等自体が物理的に不可能になったとまではいえないかと思われます。こうした中で,顧客の判断でキャンセルを申し出たとすれば,形式的には顧客側に帰責性があったといえる可能性は考えられます。 一方で,実質的に考えた場合,集会に供する施設等については,営業自粛を要請されているところ,結婚式場等の施設についても,解釈によっては集会に供する施設の1つとして,休止要請の対象と考える余地はあるかと思われます。 こうした解釈を採った場合,強制力はないまでも,事実上挙式等の実施が困難となる外部的要因があったとして,顧客の「責めに帰すべき事由」があるとまではいえず,結婚式場等からの請求が認められない可能性は考えられます。 このように,条文の解釈次第で判断が分かれうるため,安易に請求ができると考えるのは危険かと思われます。 なお,仮に全額の請求が不可能となっても,これまでに生じた費用や打合せ相当分の報酬の範囲であれば,中途終了時の委任事務への報酬請求や不当利得返還請求として,支払いを求められる可能性はあるかと思われます(民法648条3項、703条等)。 【②について】 請求に応じてもらえない場合,基本的には代理人を介した交渉や,法的手続きを取ることになります。 もっとも,上述したように,全額の請求は,必ずしも確実に認められる事案ではないと思われるため,法的手続きまでは行わず,協議によって適切な範囲での支払いに関する合意を目指す方が良いかと思われます。 【③について】 事実か否かにかかわらず,相手の社会的評価を損なうような投稿であれば,名誉毀損となり得ます。 こうした場合,プロバイダ等を通じて投稿の削除を求めたり,または,発信者自身の情報の開示を受けた上で,発進した当人に対する損害賠償請求等を行うことも可能です。
前職との間で、競業避止および機密保持についての取り決めを、 入社時あるいは退職時にしてるかどうか。 取り決めをしていない場合でも、機密使用で、不正競争防止法に 抵触する可能性もあります。 事実認定の問題と機密性の解釈になりますが、契約違反あるいは、 法律違反なら、損害賠償の対象になるでしょう。
契約書の条項は、想定される事案についての取り扱いを定めておくものです。 弁護士が契約書の条項を検討する際は、通常の業務内容や、今後想定される事態などを具体的にヒヤリングした上で、法的に誤りのない表現にする必要があります。 従って、ご記載の事情だけから適切な文言をお示しすることは、残念ながらできないと思います。
>この内容証明に対してAに非が無い旨を主張したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか? 就業規則の内容が不明ですが,周知されていないのであれば無効となります。 そこで,就業規則の開示を求めるとともに,周知されていないことを主張することになりそうです。 仮に周知されていた場合に本件が競業避止義務違反であるかどうかは,検討を要します。 >これに対する牽制や法的措置の方法がありましたらご教授頂けると幸いです。 相手方の行為が事実であれば,信用棄損罪や偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 そこで,損害賠償請求や刑事告訴をする可能性があることを伝え,当該行為を止めるよう警告する方法が考えられます。
感染したことだけで損害賠償を請求されることは,一般的にはないでしょう。 もっとも,感染していることを隠して出勤を継続していたり, 感染する可能性が高い場所へ必要性なく出かけていたりした場合など, 感染者の責任が大きいといえる場合には,損害賠償を請求されるリスクがあり得ると思います。 もし事業所閉鎖になった場合には損害が大きくなりますので,注意が必要ですね。
敷引特約条項があるということでしょうか。 敷引特約の有効性については、居住用建物について最高裁の判決があります。 「居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である」と判示していますので、 無効になり、敷金を返還できる可能性もあります。
不正競争防止法に抵触する可能性があるので、実在団体の 了解を得たほうがいいでしょう。また、 団体の名誉を傷つけるようなことがあれば、信用棄損で 慰謝料請求の問題になるでしょう。
法的な手続きを踏まないと先に進まないでしょうね。 催告書を出したり、その後、少額訴訟などを検討するといいでしょう。
下請業者さんが以前の発注を受けた後であれば、一方的に工事金額の減額を求めることはできませんので、下請業者さんとよく話し合った上で、その承諾を受けることが必要ですね。 書面としては、契約書(発注書・発注請書含む。)のまきなおしをするべきですね。
法的な責任はないですね。 心情的なものになりますね。 終わります。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
1、拒否していいですよ。 秘密録音するといいでしょう。 2、行使できますよ。 3、拒否していいですよ。 4、もともと有期でなく無期雇用だとおもいますね。 5、必要に応じ監督署の助言を求めてもいいですね。
副業詐欺といわれるものですかね。 マンションの1室は、相手の事務所ですかね。 相手は、業務委託で商行為性を主張してくるでしょうね。 したがって、適用外だと。 それらを踏まえても、クーリングオフは可能と思いますね。 また、 説明義務違反や、公序良俗に反する取引方法として、契約の 無効を主張する方法もあるでしょう。
古物営業法 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、 乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、 大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で 定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引 きされたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 単純に言うと、一度、消費者の手に渡ったものは、法律上は、古物になります。 したがって、転売するなら、許可証が必要ですが、取り締まりが追いつきませ んね。事実上、野放しですね。 また、アマゾンなどでは、独自に新品の定義を定めていますね。
今後の就労保証は弱くなりますが、準委任も不当な打ち切りは できないので、それもいいでしょう。 報酬の定めと解約の定め、社会保険料の負担に注意すれば、高 齢者雇用の一つの在り方になるでしょう。
契約書に利用規約を適用することの言及があり、「直接に雇用契約を結ぶこと」は禁止事項に当たる、ということの意味として、ここでは、B社ないしC社と直接契約を締結すること、を意図したものである場合には、A社から契約違反として損害賠償請求を受けるおそれがない、とは言い切れないと思います。 もっとも、C社との直契約が、ここでいう「雇用契約を結ぶこと」にあたると解釈される場合なのかどうかも、契約書全体を見なければ確たることは申し上げられませんので、契約書持参で弁護士にご相談された方がよいと思います。
理事長の行為や活動を監視し、注意を払ってきたが、独断専行 の行為については、監視、監督は不可能だった、と言えるように 持って行くことですね。 記録を付けておくのも義務を履行している証左にはなるでしょう。 会社でも、平取締役、監査役の責任追及は、増えてますね。
警察がいいですが、担当刑事が、この話を理解して飲み込むのに 時間がかかるでしょうね。 詐欺で捜査対象にしてくれるといいですが、民事では、相手の住 所、本名がわかるなら、損害賠償できるでしょう。 相手の欺罔手段が悪質で、違法性が強いからですね。
共有持ち分の差し押さえがいいと思いますね。 親族からしてみれば、第三者と共有関係になるのは、 避けたいと思うので、競落前に返済の動きが出て来 ると思いますね。
業務委託契約書と実際の内容などについて、検討しないと わからないですね。 最寄りの弁護士に、契約書持参して、相談されたほうがいい ですね。