クーリングオフを拒否されていますが、特定商取引であるかどうかを伺いたい
特定商取引になるかの相談です。
企業が提供するあるプラットフォームで企業が集客し、顧客はその中からキャストを選び、キャストは顧客に対して健全なサービスを行い、顧客からの支払いから企業が手数料を引いた額をキャストが受け取るという業務委託契約なのですが、初回登録費及び月額使用料(二年縛り)の説明が事前になかったに関わらず終盤に出され、最後まで聞いてしまったので断り辛かったので言われるままに契約してしまいました。しかし総額が50万と高く、冷静に考えるとそういった勧誘商法だったのかと感じ、現在店舗に対しクーリングオフ通知を送ったのですが、業務委託契約だからと返金および解約を拒否されています(解約をするなら約款に則り全額を支払えとの事)。消費生活センターに相談中でクレジットカード会社に抗弁書と経緯書を送付していますが、クレジットカード会社としては引き落としの保留とクレジットカードの番号変更が現時点でできる対応と伺っています。
経緯としては簡単ですが、副業を探していてWEBで求人を見つける(この時点で初回費用などの注意書きなど無し、高額が稼げる旨の記載あり)→初期費用がないものと思って応募すると何月何日何時に某駅に来てほしいと言われる→当日連絡するとマンションの一室に案内される(特に看板など無し)→パーテーションで区切られたスペースの席で待つと面接官がやってきて面接が始まる→当初応募した業態のネガティブ情報を伝えられ、別の業態を紹介される→3時間近く話していた最後に費用の説明をされ、断り辛く契約したという流れです。
初回費用が掛かると知っていればそもそも応募しませんでしたがどこにも記載がなく、また当社は優良ですのような記載も見受けられ信用していましたがやはり騙されたのかと感じています。消費生活センターからはクレジットカード番号を変更して一時的に凌いだ後は料金の督促が来るだろうし、もしかしたら訴訟にも繋がるだろうといったアドバイスは受けているため、先にこういった業態がそもそも本当にクーリングオフ適用外なのかを知りたいです。
副業詐欺といわれるものですかね。
マンションの1室は、相手の事務所ですかね。
相手は、業務委託で商行為性を主張してくるでしょうね。
したがって、適用外だと。
それらを踏まえても、クーリングオフは可能と思いますね。
また、
説明義務違反や、公序良俗に反する取引方法として、契約の
無効を主張する方法もあるでしょう。
回答ありがとうございます。
事務所かは分かりません(消費生活センターからは店舗外契約と言われました)。
簡単に調べた程度ですが商行為とは商人間の契約と知りました。しかし実名ではなく偽名で、登記および開業の届け出もしておらず、一度も営業行為を行なっていない為、業としているとも個人的には思えません。
法的にはどう扱われるのでしょうか?
商行為とは見ないでしょうね。
これで終わります。
ありがとうございました