勤め先で役員を引き受けたが、責任範囲を教えてほしい

■相談概要
勤め先で役員を引き受けたが、理事長のあやうい経営判断、700万以上の未払い金があり、役員として訴追されないか心配。

■経緯
非営利法人に昨年8月に入会(社)20万円の給与を得ています。入社直後に役員の就任を依頼を理事長から受けて就任いたしました。ところが11月の給与から支払い遅延がおこったので、理事長にお願いをして会計担当も兼ねることになりました。会計状況を把握できたのが今年の1月中旬です。会計担当は理事長の妻ですが、会計をつけておらず、未払いの請求書が700万円以上あることがわかりました。銀行通帳をみてみると入金があれば即日に全額引き出し支払いに全額まわす、という自転車操業な状況です。入出金は理事長の妻がおこなっており、支払い先から強く督促されれば、言うがまま支払うということを繰り返したいたようです。
入金は毎月100万弱ありますが、支出は160万から180万程度あり、毎月未払いの請求がたまっていく状況です。

■あやうい理事長の判断力
理事長は、2日に一度、病院で透析をしなければならない1級障がい者でもあり、それが理由かどうかはわかりませんが、無意味な二重契約をしたり、払えないのに月30万のリースを組み、初月から一度も支払えない、ということの繰り返しです。従業員も給与が払える見込みがないのに人を雇い、お給料は支払えていません。身近にいて、あきらかに代表としての判断能力はすでになくしていると思います。
すでに、いくつものトラブルをかかえており、債権者から連日のように電話がかかってきています。
それでも理事長は、あらたな投資家をさがしてはあたらしい事業をはじめようとします。

■役員として訴追されないか?
すでに退職した従業員のように、早々に退職するのが早道だとは思いますが、今働いてくれてる従業員もお給与が払われないなかがんばってくれており、私ももう少しはがんばってみようと思います。ただ、役員としてどういう責任が問われるのかを整理しておく必要があると思います。日ごろからどういうところに気をつけておけばいいのか、アドバイスをいただけると助かります。

役員は、法人に対して、善良なる管理者としての注意義務があります。
したがって、理事長の行為が違法、不当な場合は、助言してやめさせ
る義務があります。
あなたが、傍観して、業務の是正をはからず、債権者に損害を与えた
場合は、責任を問われることがあります。

それがわかっているから相談をしています。
私のみていないところで契約を成立させてしまったり、私のみえないところで組織のお金を横領したり、それが時間がたって調べてからわかるようになる、という状況がつづいています。
助言をした場合はそのときの記録はとっていますが、訴追されたときの対策をここで相談しているのです。

理事長の行為や活動を監視し、注意を払ってきたが、独断専行
の行為については、監視、監督は不可能だった、と言えるように
持って行くことですね。
記録を付けておくのも義務を履行している証左にはなるでしょう。
会社でも、平取締役、監査役の責任追及は、増えてますね。