古物商の中古品の定義について質問です。

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中古品の定義について お店で購入したらもうそれは中古品派と新品で使用された訳ではないから中古品に当たらないでネットの意見が割れているのでどうしても知りたいです。 フリマアプリでマスクなんかの高額転売横行してますが古物商許可に引っ掛かりませんか?フリマアプリを使用するのに気になっているので教えていただけたら嬉しいです。

さかな さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 古物営業法 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、 乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、 大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で 定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引 きされたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 単純に言うと、一度、消費者の手に渡ったものは、法律上は、古物になります。 したがって、転売するなら、許可証が必要ですが、取り締まりが追いつきませ んね。事実上、野放しですね。 また、アマゾンなどでは、独自に新品の定義を定めていますね。
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  • さかな
    さかなさん
    ありがとうございます...調べていてモヤモヤしていたのですごくスッキリしました。教えて頂いた弁護士さん本当にありがとうございます!
  • 古物営業というのは古物を売り買いすることです。  薬局等の店舗の店頭において新品(=古物でない)を購入して、オークションサイトで販売している場合には、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」(古物営業法2条1項)ということで、転売者の手元で古物になりますが、古物を買ったことにはならないので、古物営業法2条2項1号の「古物を売却することのみを行うもの」ということになって、古物営業には該当しないことになります。
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この投稿は、2020年3月5日時点の情報です。
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