店舗借主|コロナ影響での賃貸契約の通知期限譲歩について
店舗経営にて接客業をしています。
賃貸契約上の敷金返金についてご相談です。
店舗の賃貸契約で敷金を8ヶ月入れて入れ、12年間支払い遅延や一切のトラブルなく運営してきました。
ですが、売上が1月より激減し3月で資金が不足。予約制の店舗で、前月で予約の半数があるはずが4月の予約はゼロに。立ち行かず、やむなく撤退を決断。4/6に更新出来ない旨を通知しました。
5月に賃貸契約の更新月を迎えますが、契約に際して6ヶ月前の通知が条文にあり、2ヶ月分の補償?償却あるとの事で5ヶ月分の家賃と合わせて7ヶ月分と原状回復費用こちらで負担との不動産屋からの連絡です。税率が変わっているため、クリーニングの費用がかかる場合資金を回せません。
店舗は一切いじっておらず、家具の配置のみで運営してきました。
コロナでの影響が多大なこと、その回復が見込めず完全な資金ショートが原因での撤退です。
3度ほどやり取りをしていますが、「契約なので」の一点張りです。
融資依頼も検討していますが、引っ越し費用も大きく負担になるためなんとか敷金返金して欲しいです。
アドバイス頂きたくよろしくお願いします。
# コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&A
敷引特約条項があるということでしょうか。
敷引特約の有効性については、居住用建物について最高裁の判決があります。
「居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である」と判示していますので、
無効になり、敷金を返還できる可能性もあります。
希望あるお返事いただきありがとうございます。
本当にありがとうございます。
基本的な質問で恐縮なのですが、敷金の基本的な役割というのは
・賃貸物件の損傷などに際して補修のために行う保証
・賃料滞納の場合に充当する保証金
と理解しています。
先般ご連絡させていただきましたが、追記であるのは
・店舗物件の正面ガラス部分にカッティングシートでの店舗名記載
はあります。
そのほかの内装工事等を行なっておらず、業務も飲食などで特殊な汚れがつくようなものではなく、接客物販です。
最高裁判決と同じ解釈を主張するポイントなどもう少し教えていただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。