騙された気分です。成功報酬定義に納得がいきません。減額請求は可能ですか?
契約書に明記されているのであれば、難しいと思います。
契約書に明記されているのであれば、難しいと思います。
確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...
>支払い督促のような内容証明の文書を作成して、相手方に弁護士名を入れて送達する業務?というかビジネスをネット等で、内容証明、弁護士名入り作成幾らというのを、拝見したjことがあり受任通知だけを作成して、相手方に相するという部分的な業務と...
現在高校2年生とのことですが、あなたが18歳未満であれば、契約を取り消すことができます。請求書が届いたら、弁護士にご相談ください。
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
「調停の初めに裁判官より、調停の内容は口外しないようにと言われました。」とありますが、本当ですか。「調停の場で話された内容は、私たち(裁判官、調停委員)には守秘義務があるので口外したりはしません」というものではなかったですか。 ゆえに...
前提として、「相手方の弁護士」は、相談者の方のために何かしてあげる義務を基本的に負いません。 それから、調停は話し合いの場なので、相手を非難するような活動は裁判所に相手にしてもらえません。 どうしてもそうしたければ調停での協議を打ち切...
ご親族に対して、代理人を辞任(委任契約を解除)する旨通知されたうえで、裁判所と相手方に対しても代理人の辞任届を提出してください。
その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
請求が来たら対処すればいいでしょう。
怪しい会社ですね。 2通目の送品については、錯誤と言うより契約不成立のようですね。 初回お試し分が有料なら、それだけ支払えばいいでしょう。 消費者センターにも連絡して、その会社の情報を取得して見ても いいでしょう。
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。
自由だと思います。 詐欺被害にあう方はいい人が多いんで、下手に相手からのラインを見ると返事したくなってしまいます。そのまま泥沼に引きずり込まれることもよくあります。 詐欺であれば、きっぱりシャットアウトしたほうがいいように思います。
詐欺被害に遭われている方を発見したからといって、あなたご自身までもが詐欺に遭ったと軽々に決めつけることはできません。 実際に詐欺に遭ったということが、事情を知らない第三者にも分かってもらえるような状況になれば、詐欺による契約は取り消す...
書かれている内容だけでは状況がよくわかりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
近年、ハローワーク等で求人募集をしている事業者の方を狙って、自社サイト等での一定期間の無料広告を勧誘しておいて、無料期間経過後に広告料名目で請求書を送りつけるという商法の被害が増えています。 まず、形式面として、契約の成否を確認しま...
事業者向けのセミナーであれば返金は難しいかもしれませんが、そうでなければ、消費者契約法という法律に基づき、返金不可という条項が無効であるとして、返金を求めることができる可能性はあります。
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
購入した情報商材の詳細等が分からないことには何とも言えませんが、連絡がつかないというだけでは詐欺ではありません。 具体的な対応策を知りたいということであれば、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
内容証明郵便のことです。 退会を申し出たことが記録として明確に残っているのであれば、あえて内容証明郵便を送る必要まではないかと思いますが、残っていないのであれば、送った内容が証明される内容証明郵便は有効かと思います。
申し込みサイトを、すべて、スクリーンショットして、保全してください。 その中に、答えがあるのが普通です。 あなたの解約は有効と思います。 念のため、解約の意思表示を証拠に残すために、内容証明で解約通知を出す 事も必要です。 相手によっ...
ご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという...
どのような手続をとるにしても,必ず個人情報保護の観点から本人確認書類の提示が求められると思います。本人確認書類を相当巧妙に作成されてしまえば,住民票や保険証も取られてしまうかもしれませんが,本人確認書類を偽造するほうが大変です。 心配...
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいので、 契約書を持って早めに面談相談に行かれることをお勧めします。
争う点が多いので、具体的な検討はここではしきれません。 あなたが投稿した具体的な内容次第ですが、不当解雇である可能性は十分にあります。 不当解雇の部分を勝てれば費用としてはプラスになるでしょう。 実際に依頼できるか、勝算があるかに...
>詐欺にあってしまった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 何を「詐欺」と言っているのか詳細が不明ですが、回収ができない場合も想定されますので、心配されていますとおり、弁護士に支払った費用分がまるまるマイナスになる可能性もあ...