水漏れによる保険金について

慰謝料では無いが迷惑料等が取れないでしょうか? >>通常は請求できないと思われます。あくまでも実際の損害が保険等で補われるまでです。

賃貸の短期解約違約金をなしにもっていきたいです

あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...

アパート屋根裏のネズミについて。

家主に、家主の費用負担で、補修義務があります。 また、ネズミを駆除する義務もあります。 それらを、実行しないときは、契約の解除が可能になります。 契約の解除になれば、引っ越し費用を家主が負担することになります。 民事調停を利用してもい...

隣家からの落雪について。

落雪が、隣地に落ちてくるのは、違法な状態です。 落雪が、隣地に落ちないようにする法的義務がありますね。 証拠として、写真や動画をとる必要があります。 行政か弁護士に相談することになるでしょう。

塾側の責任はどこまで

この件は、教室が駐車料金を支払わないといけないのでしょうか。 保護者にも連絡しているようですし、相談者としてはやるべきことはやっているようにも思われますので、基本的に相談者が支払う必要はないと思います。 また、支払わなかった場合、...

自転車窃盗の巻き添えについて

相談者の方が言わんとすることは理解できます。負担割合をどうするかは三者で協議するほかありません。粘り強く交渉することとなるでしょう。

落雪対策と弁護士の対応に関しまして

基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。

騒音に対する苦情の手紙について

>こういった場合、相手方に騒音に対する苦情の手紙をストーカー行為として訴えられてしまうことはありますか? ⇒ストーカー規制法上の所謂ストーカー行為は,恋愛感情等の好意の感情に関係するものに限定されていますので,同法上のストーカー行為に...

【ご相談】不法投棄について

どのように対処することができますでしょうか? 何かできることはないでしょうか。 例えば、自首は考えられます。 例えば、弁護士に相談してから、検討することも考えられます。

隣人に壁の修理費を請求されました。どうしたらいいですか?

そもそもご相談者様が本当に近隣住民の受忍限度を超えるほどの生活音を出していたかということも検討する必要がありますが、仮にご相談者様の生活音が大きかったとしても、壊すほどに壁を蹴るまでの行為をすることが通常とは考え難く、壁の修理費相当額...

町内会と企業の取り決めについて

合意内容を書面に残す際には、後に紛争になった際には、タイトルが理由で何か問題になる可能性は極めて低いかと思います。 なので、個別に合意した内容についての記載をしっかりしておけば、原則、取り決め書でも覚書でも、その他合意書といった名称で...

騒音トラブルについて

ストレスフルな状況、大変ですね。心中お察しいたします。 法的な対応を考え始めていらっしゃるようですが、おそらくそれは最善の選択肢ではないと思います。近隣関係は、法的対応でかえって悪化することもあるからです。 むしろ、上の階の住人の...

退去費用を無しにできるのか

交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。

自己破産した人に損害賠償請求できますか?

なんとか損害賠償請求できる方法はないでしょうか? 破産とありますので、仮に債権者名簿に相談者の請求権を載せていたのだとすれば、普通は免責になると思いますので、免責になると請求は難しいかもしれませんね。

退去費用が見た事もない請求額で驚いてしまいました…

原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。

隣人の不法占拠の対応は警察?弁護士?

言うとすれば,不動産侵奪罪(刑法235条の2)でしょう。ただ,警察はなかなか動いてくれないことが多いので,110番通報するのも良いと思いますが,お近くの弁護士に依頼して,民事の法的手続(柵の撤去を認める,損害賠償を求める等)を取っても...

刑事事件における示談について

示談金については、お互いの合意があれば基本的に制限はありませんので、示家全体の塗装費及び防犯カメラ費用、慰謝料の合計金額を示談金とする示談の提示をされてはいかがでしょうか。